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ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン定期予防接種について

ページID:0003221 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン定期予防接種のおしらせ

ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの個別勧奨の再開について

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の予防接種は、平成25年度から定期接種となりましたが、接種後の激しい痛みや運動障害などの副反応が報告されたことを受け、積極的に勧奨しないことが平成25年6月に決まりました。その後、最新の知見を踏まえ、改めてHPVワクチンの安全性について特段の心配が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ることが認められたため、令和3年11月26日、定期予防接種の個別勧奨が再開されることとなりました。

詳しくは、厚生労働省通知[168KB pdfファイル]をご覧ください。

ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がんとHpvワクチン~<外部リンク>

HPV9価ワクチンの定期接種化について

令和5年4月1日から、今までの2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)に加え、9価ワクチン(シルガード)が加わり、公費で接種できるようになりました。

どのワクチンを接種するかは、医師とご相談ください。

小学6年〜高校1年相当の女の子と保護者の方へ(厚生労働省) [PDFファイル/791KB]

定期接種対象者

志木市に住民登録がある小学6年生から高校1年生相当(平成19年4月2日から平成24年4月1日生まれ)の女子

※令和5年度は中学1年生の女子へ個別通知を行いました。

接種方法などについては、「定期予防接種について」をご覧ください。

接種回数と接種間隔

▼サーバリックス(2価ワクチン)

  • 1回目・・・標準的には中学1年生の間に接種
  • 2回目・・・1回目終了後1か月の間隔で接種
  • 3回目・・・1回目の接種から6か月以上の間隔を置いて接種

▼ガーダシル(4価ワクチン)

  • 1回目・・・標準的には中学1年生の間に接種
  • 2回目・・・1回目終了後2か月の間隔で接種
  • 3回目・・・1回目の接種から6か月以上の間隔を置いて接種

▼シルガード(9価ワクチン)※接種開始年齢により回数が異なります。

  (1)接種開始年齢が、小学6年生〜15歳未満・・・2回接種

  • 1回目・・・標準的には中学1年生の間に接種
  • 2回目・・・1回目終了後、標準的には6か月経過後に接種(急ぎの場合は最低5か月の間隔をあける)

  (2)接種開始年齢が、15歳以上・・・3回接種

1回目接種後2か月の間隔で2回目を接種。3回目の接種は1回目の接種から6か月の間隔をあけて実施

交互接種について

  • 原則として3回とも同じ種類のワクチンを接種することをお勧めします。
  • 2価と4価の交互接種については認められていません。
  • 2価または4価ワクチンで接種を開始している方が、9価ワクチンで残りの接種を完了する場合の交互接種については、適切な情報提供に基づき、医師と被接種者がよく相談したうえで接種を選択することは可能です。

キャッチアップ接種について

令和4年4月1日から、ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの積極的勧奨の差控えにより、接種機会を逃した方に対して公平な接種機会を確保する観点から、時限的に、従来の定期接種の対象年齢を超えて接種を行うこと(以下「キャッチアップ接種」)が始まりました。

HPVワクチンの接種を逃した方に接種の機会をご提供します(厚生労働省)[PDFファイル/2.25MB]

接種対象者

平成9年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた女子

※平成18年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた女子は、定期接種期間終了後はキャッチアップ対象者として令和7年3月31日まで公費により接種を受けることができます。

接種方法などについては、「定期予防接種について」をご覧ください。

接種期間

令和7年3月31日までの3年間

※接種期間を過ぎての接種は自己負担(有料)となります。

接種対象者への周知・勧奨について

キャッチアップ対象者で1度も接種されていないと思われる方には、勧奨はがきを送付しています。令和5年4月1日から定期接種化となった9価ワクチンも接種可能です。

※志木市へ転入した方で転入前の自治体ですでにHPVワクチンを接種している場合でも、接種記録が確認できないため勧奨はがきを送付していることがあります。ご了承ください。なお、すでに3回接種している場合はこれ以上接種の必要はありません。

平成9年度生まれ〜平成18年度生まれまでの女性へ(厚生労働省) [PDFファイル/695KB]

HPVワクチン任意接種費用の払い戻し(償還払い)について

HPVワクチンの積極的勧奨の差し控えにより、定期接種の機会を逃した方が、定期接種の年齢を過ぎて任意接種として自費で接種した場合には、志木市が定める上限額の範囲内で払い戻し(償還払い)を行います。

詳しくは、以下ページをご覧ください。

ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン任意接種費用の助成について

男性へのHPVワクチン接種について

令和2年12月から9歳以上の男性へのHPVワクチン(4価ワクチン)が接種可能となりました。子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)は、咽頭がん、肛門がん、陰茎がんなどの男性のがんにも関係しており、男性もHPVワクチンを接種することで、これらのがんを予防する効果があるとされています。しかしながら、男性へのHPVワクチン接種は現在公費負担ではないため、任意接種(全額自己負担)となっています。

国は、令和4年8月4日の審議会において、HPVワクチンの男性への定期接種化について、その有効性や費用対効果などを評価・検討する、としていることから、今後も国の動向を注視し、新たな情報が入り次第お知らせします。

HPVワクチンの男性への接種について(厚生労働省)<外部リンク>

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