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家庭保育室
家庭保育室
家庭保育室は、生後8週間以上の乳幼児を保育するところです。
保護者と家庭保育室の個人契約となりますので、申込みは、直接家庭保育室になります。
保育料や保育時間などについては、各家庭保育室にお問い合わせください。
生後8週間以上から満2歳(4月1日現在2歳の場合、翌年3月31日まで補助対象とします)までの乳幼児を両親の就労などで保育できず、市に登録された家庭保育室に預ける場合、本人からの補助金の申請により、市からその世帯の前年の所得状況に応じて、月額8,000円から12,000円まで保育料の一部を補助します。
また、志木市以外の家庭保育室も補助の対象としています。
家庭保育室利用補助申請について
志木市から家庭保育室の認定を受けた保育室へ児童を預ける場合、以下の条件(=対象児童)に該当する世帯に対し、志木市から補助金の支給を受けることができます。
具体的には、補助額を差し引いた金額を、家庭保育室へ保育料として支払うことになります。
下記の1から4のすべてに当てはまる方が、対象児童になります。
- 保護者が、日中、児童を保育することができないこと。(就労の場合、1日4時間以上及び1ヶ月13日以上就労していること。)
- 保護者及び児童が志木市内在住であること。
- 生後8週以上3歳未満で健康であること。
- 受託者、施設長及び保育者と対象児童が3親等内の血族または姻族でないこと。
補助額を差し引いた保育料を認定するためには、以下の手続きが必要になります。
(1)保護者は、志木市から認定されている家庭保育室の中から児童を預けたいところを選び、次のことを直接家庭保育室と相談してください。
- 志木市の家庭保育室補助を利用して入室したい
- 保育時間
- 保育料
(2) 1.について、家庭保育室と保護者の合意後、家庭保育室と入室契約し、すみやかに保育課へ補助申請してください。(※1)
(3) 補助認定後、補助額を差し引いた保育料を家庭保育室へ支払ってください。
補助申請(※1)に必要な書類
- 志木市家庭保育補助認定申請書
- 就労証明書等、保育の必要性が確認できる書類(父・母・生計を一にした祖父母等)
- 乳幼児状況申告書
- 課税証明書(入室を希望する年度の前年1月1日時点で市内に住民票がない世帯のみ)
申請締切
入室月の末日まで。
志木市家庭保育補助基準額表
委託児童の属する世帯区分 | ||
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階層区分 | 基準 | 1か月当たりの補助金額 |
A | 前年度分の市民税所得割額が150,000円未満の世帯 | 12,000円 |
B | 前年度分の市民税所得割額が150,000円以上210,000円未満の世帯 | 10,000円 |
C | 前年分の所得税額が210,000円以上の世帯 | 8,000円 |
同一世帯から保育園と家庭保育室に入室している場合は、家庭保育室に入室している補助対象者1人につき | 5,000円 | |
同一世帯から2人以上家庭保育室の補助対象者が入室している場合は、2子以後1人につき | 5,000円 |
備考:上記世帯の階層認定については、その児童と同一世帯に属して生計を一にしている扶養義務者のすべてについて、それらの者の課税額により行います。