幼稚園就園費等補助制度
幼稚園に通園している家庭の負担を軽減するために、幼稚園就園奨励費と幼稚園就園費の補助制度を設けています。世帯の所得状況に応じて入園料及び保育料の一部を補助します。
幼稚園就園奨励費
同一世帯で複数の子どもが幼稚園に通っている場合や小学校1年生から3年生の兄又は姉がいる場合、ひとり親世帯等の場合でも減免額に加算されます。また、第Ⅲ階層(市町村民税所得割額77,100円以下の世帯)以下の世帯については、多子計算に係る年齢制限を撤廃しました。
区分 |
補助対象経費 |
補助限度額 |
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第 1 子 |
第 2 子 |
第 3 子以降 |
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Ⅰ |
生活保護法の規定による保護を受けている世帯 |
入園料、保育料の合算額 |
年額308,000円 |
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Ⅱ |
当該年度に納付すべき市区町村民税が非課税となる世帯 |
年額272,000円 |
年額308,000円 |
年額308,000円 |
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当該年度に納付すべき市区町村民税の所得割が非課税となる世帯 |
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Ⅲ |
当該年度に納付すべき市区町村民税の所得割課税額が 77,100円以下の世帯 |
年額139,200円 |
年額223,000円 |
年額308,000円 |
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Ⅳ |
当該年度に納付すべき市区町村民税の所得割課税額が 77,101円以上211,200円以下の世帯 |
年額62,200円 |
年額185,000円 |
年額308,000円 |
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上記区分以外の世帯 |
ー |
年額154,000円 |
年額308,000円 |
備考
- 多子軽減の適用に関しては、第Ⅲ階層(市町村民税所得割額77,100円以下の世帯)以下の世帯については、多子計算に係る年齢制限を撤廃、第Ⅳ階層(市町村民税所得割額77,101円以上の世帯)以上の世帯については、従前のとおり、小学校3年生までの兄・姉の数に応じて、多子世帯の軽減を図ることとする。なお、多子計算に係る兄・姉については、年齢に制限を設けないが、生計を一にする者に限る。
- 上記の市町村民税の所得割課税額(補助基準額)は、夫婦(片働き)と16歳未満の子ども2人の世帯の場合の金額であるため、それ以外の世帯構成である場合などは別添に読み替える。
- 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算します。
- 途中入退園及び休園により、保育料が登園時期に応じて支払われている場合の国庫補助金限度額は、次の算式を参考に減額して適用する。
なお、次の式で算出された金額を上限とし、対応可能な市町村から順次対応します。
上記の単価×(保育料の支払い月数+3)÷15(百円未満を四捨五入) - 保護者が実際に支払った入園料・保育料の合計額が国庫補助限度額を下回る場合は、当該支払い額を限度とします。
- 市町村民税の所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定します。
区分 |
補助対象経費 |
補助限度額 |
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第1子 |
第2子 |
第3子以降 |
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Ⅱ |
当該年度に納付すべき市区町村民税が非課税となる世帯 |
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年額308,000円 |
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当該年度に納付すべき市区町村民税の所得割が非課税となる 世帯 |
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Ⅲ |
当該年度に納付すべき市区町村民税の所得割課税額が 77,100円以下の世帯 |
年額272,000円 |
年額308,000円 |
備考
- ひとり親世帯等とは、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が以下に該当する世帯とします。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」。)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している者
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
- 精神保険及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保
- 健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
- 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)
- その他市町村の長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
- 上記の市町村民税の所得割課税額(補助基準額)は、夫婦(片働き)と16歳未満の子ども2人の世帯の場合の金額であるため、それ以外の世帯構成である場合などは別添に読み替える。
- 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算します。
- 途中入退園及び休園により、保育料が登園時期に応じて支払われている場合の国庫補助金限度額は、次の算式を参考に減額して適用する。
なお、次の式で算出された金額を上限とし、対応可能な市町村から順次対応します。
上記の単価×(保育料の支払い月数+3)÷15(百円未満を四捨五入) - 保護者が実際に支払った入園料・保育料の合計額が国庫補助限度額を下回る場合は、当該支払い額を限度とします。
- 市町村民税の所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定します。
幼稚園就園費
市内に居住し、幼稚園就園奨励費の補助適用外の保護者に対し、年額23,000円を補助します。
手続きについて
申請書は通園している幼稚園を通じて配布(6月頃)いたします。配布された申請書に必要事項を記入して、幼稚園に提出してください。また、所得の申告をされていないと補助することができません。申告は、必ず早めに済まされますようお願いします。なお、1月2日以降に転入された方は、前住所地の所得証明を必ず付け提出してください。
補助金の交付
私立幼稚園就園奨励費補助金及び私立幼稚園就園費補助金の交付時期につきましては、平成26年度交付分より毎年2月の交付に変更になります。
市内幼稚園一覧表
園名 | 住所 | 電話番号 |
細田学園幼稚園 | 本町2-7-1 | 048-471-3255 |
足立みどり幼稚園 | 上宗岡4-21-55 | 048-472-1752 |
志木なかもり幼稚園 | 幸町1-19-52 | 048-473-6600 |
みわ幼稚園 | 柏町4-6-43 | 048-473-5033 |
おおのみち幼稚園 | 中宗岡2-25-33 | 048-472-6066 |
幸福の森幼稚園 | 館2-1-2 | 048-474-8221 |

