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選挙権と被選挙権
選挙権
選挙権の要件
衆議院議員と参議院議員
満18歳以上の日本国民
県知事と県議会議員
- 満18歳以上の日本国民
- 引き続き3ヵ月以上、市町村の区域内に住所のある人
※上記の人が同じ都道府県内の市町村に住所を移したときは、その回数が1回である場合に限り、引き続き選挙権を有します。
市長と市議会議員
- 満18歳以上の日本国民
- 引き続き3ヵ月以上、市町村の区域内に住所があり生活の実態がある人
実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。
被選挙権
被選挙権の要件
参議院議員と県知事
満30歳以上の日本国民
衆議院議員と市長
満25歳以上の日本国民
県議会議員と市議会議員
その選挙の選挙権がある人で、満25歳以上の人
ただし、選挙権や被選挙権があっても、選挙犯罪により公民権が停止されているなど、欠格事由に該当する人は除かれます。