ひとり親世帯臨時特別給付金について
給付金の再支給を行います。
令和2年12月11日付で閣議決定されたとおり、ひとり親世帯の支援として、給付金の再給付を行います。
再給付の内容につきましてはこちらをクリックし、ご確認ください。
ひとり親世帯臨時特別給付金を支給します。
※申請期限は令和3年1月29日までです。お早めに手続きください。
新型コロナウイルス感染症の影響より、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯の収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。
支給には「基本給付」と「追加給付」があります。
また、基本給付の対象は3種類あります。下のフローチャートで対象となるかを確認してください。
※給付金の支給には、児童扶養手当の支給要件を満たしていることが前提となります。
児童扶養手当ホームページにて確認してください。
【基本給付】1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を支給します。
- 令和2年6月分の児童扶養手当の支給がある方。(児童扶養手当受給者)
- 公的年金等を受給しているため、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変するなど、収入が児童扶養手当の所得制限内の水準となることが見込まれる方。
※対象となる基本給付区分によって手続きや申請書類が異なります。フローチャートで対象となる区分を把握し、必要書類等を確認してください。
※申請後、審査を行います。審査によっては却下となる場合があります。
基本給付(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方(児童扶養手当受給者)※申請不要
対象者
児童扶養手当の6月分の支給を受ける方。(令和2年5月31日までに児童扶養手当の申請手続きをされた方)
振込日
令和2年7月30日(木曜日)予定。原則、7月定時支払時の口座に振り込みます。
- 対象者には事前に通知を送付します。
※給付金の受け取りを拒否する場合は「受給拒否の届出書」の提出が必要となります。希望される場合には、令和2年7月15日(水曜日)までにご連絡ください。
※7月の定時支払い後、口座を解約等しており、振り込みができない場合には、手続きが必要となります。ご連絡ください。
基本給付(2)公的年金等*を受給しているため、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方。※申請必要
*公的年金等…遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
対象者
以下の要件をすべて満たす方。
- 令和2年6月分の児童扶養手当の支給要件に該当している方*
- 平成30年中(平成30年1月1日から平成30年12月31日まで)の収入(公的年金の額を含む)が児童扶養手当の制限限度額未満となる方。
*児童扶養手当の認定を受けているが、年金受給のため、全部支給停止となっている方や、公的年金の受給により令和2年6月分の児童扶養手当が全部支給停止となることが見込まれたため、申請手続きを行っていなかった方も対象となります。(ひとり親医療のみ受給している方)
*平成30年中の所得が児童扶養手当の制限限度額を超過している場合は、「基本給付(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変するなど、収入が児童扶養手当の所得制限内の水準となることが見込まれる方」の対象となる場合があります。確認してください。
基本給付(3)新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変するなど、収入が児童扶養手当の所得制限内の水準となることが見込まれる方。(家計急変者)※申請必要
対象者
以下の要件をすべて満たす方。
- 申請時点で児童扶養手当の支給要件を満たしている方。*1
- 今後1年間の収入の見込み(公的年金の額を含む)*2が児童扶養手当の所得制限限度額未満(下の目安表参照)となる方。
*1児童扶養手当の認定を受けているが、本人所得または、扶養義務者(同居する家族)の所得により児童扶養手当が全部支給停止となっている方や、児童扶養手当申請時に全部支給停止が見込まれたことから、申請手続きを行っていなかった方も対象となる場合があります。
*2今後1年間の収入の見込みとは、令和2年2月以降の任意の1か月の収入額を12か月換算した額です。
制限限度額の目安表
扶養親族当の人数 | 本人用収入基準額 | 扶養義務者等用収入基準額 |
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4人 |
5,075,000円 |
5,625,000円 |
【追加給付】1世帯につき5万円を給付します。※申請必要
対象者:基本給付(1)、(2)の給付を受ける方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、家計が急変し、収入が減少した方。
※生活保護受給者は追加給付は対象外となります。
基本給付、追加給付の申請について
基本給付(2)の申請手続きをされる方。
受付期間
令和2年8月3日から令和3年1月29日
受付場所
志木市役所子ども支援課(マルイ内8F)
必要書類
以下の書類が必要です。*申請書、申立書はダウンロードもしくは窓口に配置しています。
- 基本給付(2)申請者(年金受給者用) [204KB pdfファイル]
様式第3号
- 申請者・請求者 本人確認書類の写し(コピー)※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等
- 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)※通帳、キャッシュカードなど記入した口座がわかるもの
- 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
※離婚、死別、未婚によるひとり親家庭の方は戸籍謄本、配偶者が障害の状態にある方は配偶者の障害年金証書(障害等級が1級のもの)等、その他の方はお問い合わせください。
※既に児童扶養手当の認定または、ひとり親家庭等医療費助成を受けている場合には、ひとり親の証明書類の提出は省略が可能です。 - 簡易な収入額の申立書(様式3号関係:本人用、扶養義務者用)
年金受給者用 簡易な収入額の申立書(本人用) [371KB pdfファイル]
年金受給者用 簡易な収入の申立書(扶養義務者用) [370KB pdfファイル]
※平成30年中に受けた年金額がわかるものの写しを必ず添付してください。(年金振込通知書等)
※同居する親族がいる場合には、扶養義務者用の申立書の提出が必要となります。
※原則、収入がわかる書類の添付(給与明細書、売上台帳、課税証明書)が必要となりますが、平成31年1月1日時点で志木市に住民登録がある方は添付の省略が可能です。
※控除額が多いなどの理由により所得額での審査を希望される方は、お問い合わせください。
基本給付(3)の申請手続きをされる方。
受付期間
令和2年8月3日から令和3年1月29日
受付場所
志木市役所子ども支援課(マルイ内8F)
必要書類
以下の書類が必要です。*申請書、申立書はダウンロードもしくは窓口に配置しています。
- 基本給付(3)申請書(家計急変者用) [203KB pdfファイル]
様式第3号
- 申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等
- 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)※通帳、キャッシュカードなど記入した口座がわかるもの
- 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
※離婚、死別、未婚によるひとり親家庭の方は戸籍謄本、配偶者が障害の状態にある方は配偶者の障害年金証書(障害等級が1級のもの)等、その他の方はお問い合わせください。
※既に児童扶養手当の認定または、ひとり親家庭等医療費助成を受けている場合には、ひとり親の証明書類の提出は省略が可能です。 - 簡易な収入額の申立書(様式第3号関係:本人用、扶養義務者用)
家計急変者用 簡易な収入の申立書(本人用) [395KB pdfファイル]
家計急変者用 簡易な収入の申立書(扶養義務者用) [395KB pdfファイル]
※令和2年2月以降の任意の1か月の収入額(給与収入、公的年金受給額、養育費等)がわかるものの写しを添付してください。(給与明細書、年金振込通知書等)
※同居する親族がいる場合には、扶養義務者用の申立書の提出が必要となります。
※控除額が多いなどの理由により所得額での審査を希望される方は、お問い合わせください。
追加給付の申請手続きをされる方。
受付期間
令和2年8月3日から令和3年1月29日
- 基本給付(1)の対象で追加給付も希望される場合は、現況届の手続きと併せて申請してください。
- 基本給付(2)の対象で追加給付も希望される場合は、基本給付(2)の申請時に併せて申請してください。
受付場所
志木市役所子ども支援課(マルイ内8F)
必要書類
追加給付申請書 [110KB pdfファイル] (様式第4号)
- 申請時には添付の書類は不要です。申請書のみ提出ください。
- 申請書はダウンロードまたは、窓口に配置しています。
- 審査時に収入等がわかる書類の提出を依頼する場合があります。
再給付について
対象者
- 令和2年12月11日時点で、ひとり親の給付金を既に受け取った方、または、申請手続きを行っていて審査中の方。
- 今後基本給付の申請を行う方。
再給付の給付額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
手続き、振込日
対象者(1)の方・・・手続きは不要です。令和2年12月25日(金)振込予定。
- 対象者には事前に通知を送付します。
- 振込先の口座は前回の給付金を振込みした口座となります。
※給付金の受け取りを拒否する場合にはご連絡ください。
※振込先口座を前回の給付日以後、口座を解約、変更等している場合には、振込を行えません。手続きが必要となりますのでご連絡ください。
対象者(2)の方・・・審査後、基本給付の給付が決定した場合は、再給付と併せて振込を行います。
※申請の際に、併せて再給付分も申請が可能です。基本給付のそれぞれの申請手続きについて確認いただき、申請書をダウンロードし、必要書類を添付の上、申請ください。
ひとり親世帯臨時特別給付金(再給付)についてのチラシ(1) [474KB pdfファイル]
ひとり親世帯臨時特別給付金(再給付)についてのチラシ(2) [450KB pdfファイル]
その他
給付金の支給後、要件に該当しないことが判明した場合は、給付金の返還をしていただく場合があります。
厚生労働省こちらから厚生労働省のホームページにアクセスできます。ご確認ください。
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
0120-400-903(受付時間:平日9時から18時まで)
注意
- 振り込め詐欺や個人情報の許取にご注意ください。
- ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。

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