国民年金保険料免除・猶予制度、学生納付特例制度の臨時特例申請
新型コロナウイルスの影響による国民年金保険料免除・猶予制度、学生納付特例制度の臨時特例申請
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合に、臨時的な特例免除・納付猶予、学生納付特例申請をすることができます。
新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。
免除等基準など詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構のページ)(外部リンク)
保険料免除制度(学生以外の方)
対象となる方
次のいずれにも該当する方が対象になります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われたなど収入が減少したこと。
- 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中に見込まれる所得が、国民年金保険料免除基準相当であること。
※令和2年2月以降の任意の1か月分の所得額を12か月分に換算することにより算出します。
対象期間
令和2年2月分から令和2年6月分まで、令和2年7月分から令和3年6月分まで
※年度ごとに申請書、申立書が必要となります。
必要書類
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 所得の申立書
それぞれの申請書は下記リンク先からダウンロードできます。
納付猶予制度(学生以外の方)
対象となる方
次のいずれにも該当する方が対象になります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われたなど収入が減少したこと。
- 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中に見込まれる所得が、国民年金保険料免除基準相当であること。
※令和2年2月以降の任意の1か月分の所得額を12か月分に換算することにより算出します。
対象期間
令和2年2月分から令和2年6月分まで、令和2年7月分から令和3年6月分まで
※年度ごとに申請書、申立書が必要となります。
必要書類
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 所得の申立書
それぞれの申請書は下記リンク先からダウンロードできます。
学生納付特例制度
対象となる方
次のいずれにも該当する方が対象になります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われたなど収入が減少したこと。
- 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中に見込まれる所得が、国民年金保険料免除基準相当であること。
※令和2年2月以降の任意の1か月分の所得額を12か月分に換算することにより算出します。
対象期間
令和2年2月分から令和2年3月分まで、令和2年4月分から令和3年3月分まで
※年度ごとに申請書、申立書が必要となります。
必要書類
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 所得の申立書
- 学生証のコピー(両面)
それぞれの申請書は下記リンク先からダウンロードできます。
注意点
- 免除等期間については、追納をしない限り将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。
- 免除等が承認された期間については、10年以内であれば追納することができます。
- 保険料の一部が免除となった場合、免除されなかった分の保険料納付がないと給付に結びつきません。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
お問合せ先
ねんきん加入者ダイヤル
0570-003-004
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後7時まで
第2土曜日:午前9時30分から午後4時まで
郵送先
志木市役所保険年金課国民年金グループ
または
〒350-1196
埼玉県川越市脇田本町8-1 U_PLACE5階
川越年金事務所国民年金課

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