要介護認定の臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
志木市では、厚生労働省の通知に基づき、今般の新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、要介護認定について臨時的な取扱いを適用することといたしました。
これは、要介護認定及び要支援認定の更新を迎える被保険者に対し、認定のための調査等を実施せずに、更新前の要介護認定区分等の有効期間を従来の期間に12ヵ月合算するものです。
一律の適用ではないため、調査等が必要な場合は従来通りの対応をいたします。
対象者
要介護認定及び要支援認定の更新を迎える被保険者
手続き方法
有効期間満了前に市からお送りする、介護保険要介護認定・要支援認定申請の欄外右上に「臨時的な取扱いを希望する」と記入いただき、ご提出ください。
現在お持ちの被保険者証の提出は必要ありません。新たに交付する被保険者証と併せて保管をお願いします。
従来の対応との相違点
認定のための調査及び審査判定を省略します。
被保険者証の要介護状態分等には、更新前の区分が記載されかつ、認定の有効期間には合算する12ヵ月が記載されます。

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登録日: 2020年4月14日 /
更新日: 2020年4月17日