小規模事業者持続化補助金における新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への売上減少証明書の発行について
中小企業庁による、令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)について(新型コロナウイルス感染症関連)
新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助します。
補助上限額:100万円
ただし、今回の公募(コロナ特別対応型)においては、特例として概算払いによる即時支給が認められており、希望される方のうち前年同月比の売上高が20%以上減少している事業者は、 補助対象経費の 一部について 審査後、概算払いによる即時支給(交付決定額の50%)を受けることができます。
概算払いを希望する事業者は、売上高減少を確認する書類として市町村で証明書を発行します。
以下、全国商工会連合会のホームページから制度の詳細を確認できます。
令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
※「コロナ特別対応型」は5次締切(令和2年12月10日必着)が最終受付となります。
売上減少要件
新型コロナウイルス感染症に起因して、令和2年2月以降の任意の1か月と前年同月を比較し20%以上の売上減少が生じていること。
※セーフティネット保証4号に関して地方自治体から売上減の認定を受けている場合は、同認定書(コピー可)で代用可。
必要書類
- 売上減少の証明申請書 [49KB pdfファイル]
(実印押印):1部
- 売上高明細表 [30KB pdfファイル]
:1部
- 直近1期分の確定申告書(決算報告書含む)の写し:1部
- 算出した実績値の根拠となる資料(売上台帳等):1部
- 営んでいる事業が疎明できる書類(例:取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証の写しなど)
- 法人の場合は法人登記簿謄本
- 委任状※第三者に証明申請の手続きを委任する場合:1部

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登録日: 2020年5月11日 /
更新日: 2020年11月30日