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【申請受付は終了しました。】志木市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

ページID:0002240 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

※令和5年2月28日(火曜日)をもって申請受付は終了しました。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。(※すでにひとり親世帯分の給付を受けている方は対象外となります。)

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、給付金の支給を行います。
給付金はひとり親世帯分、ひとり親以外の低所得の子育て世帯分により手続き等が異なります。
ひとり親世帯分については、こちらよりご確認ください。

ひとり親以外の低所得の子育て世帯に対する給付金について

次の1,2の両方に当てはまる低所得の子育て世帯に対して、児童1人につき50,000円を支給します。

  1. 令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当対象児童の場合、20歳未満)を養育する父母等
  2. 令和4年度住民税(均等割)が非課税の方、または、令和4年1月1日以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響により急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)

※平成16年4月2日から令和4年3月31日出生の児童(特別児童扶養手当対象児童の場合は、平成14年4月2日から令和4年3月31日出生。)
※令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた児童も対象になります。

申請不要で受給できる方と申請必要となる方がいます。下記フローチャートにて該当の区分をご確認ください。

フローチャート [427KB pdfファイル]

(1)令和4年4月分の児童手当または、特別児童扶養手当の受給者で住民税(均等割)非課税の方(公務員は除く。)

申請手続きは不要です。児童手当または、特別児童扶養手当で指定している口座へ振り込みます。

振込日

令和4年6月23日(木曜日)振込み済みです。

※今回の振り込みの対象となるのは、令和4年6月8日時点で令和4年1月1日に志木市に住所登録があり、令和4年度住民税が確定している方が対象です。

※令和4年1月1日時点で志木市以外に住民登録があった方、所得の申告が遅れた方、修正申告を行った方については、給付金の該当となる場合、今後通知を送付いたします。

※令和4年3月31日までに児童手当等を申請した方で、認定審査待ちの方については、認定後通知し、給付金の振込みを行います。

(1)以外の方(高校生のみ養育している方、公務員の方、家計急変者など)

(2)高校生のみを養育している方、または、公務員の方で令和4年度住民税(均等割)が非課税の方

(3)令和4年1月1日以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響により急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)

(2)、(3)に該当し、給付金を希望される場合には、申請が必要となります。
申請書類を確認いただき、ご提出ください。
審査後、振込みを行います。

(2)、(3)の申請手続き及び受付日について

受付期間

令和5年2月28日(火曜日)をもって申請受付は終了しました。

受付場所

志木市役所子ども支援課

必要書類

以下の書類が必要です。※申請書、申立書は以下よりダウンロードが可能です。また、書類は窓口にも配置しています。

  1. 志木市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)申請書(請求書)(第4号様式) [206KB pdfファイル]
  2. 申請者・請求者の本人確認書類の写し(コピー)※運転免許証、マイナンバーカード等
  3. 受取口座を確認できる書類書類の写し(コピー)※通帳、キャッシュカードなど記入した口座がわかるもの

 その他必要に応じて対象児童との関係性を確認できる書類
 例:児童と別居している場合、児童の属する世帯の住民票

(記入例)志木市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)申請書(請求書)(第4号様式) [230KB pdfファイル]

※家計急変者(3)を申請される方は以下の書類も必要です。

  1. 簡易な収入額の申立書 [332KB pdfファイル]
    ※申請者及び配偶者等の両方の収入額を記入してください。
    (記入例)簡易な収入額の申立書 [366KB pdfファイル]
  2. 1の申立書に記入した収入額がわかる書類(給与明細書、年金振込通知書、帳簿等)

※控除額が多いなどの理由により所得額での審査を希望される場合にはお問い合わせください。

〈家計急変の収入限度額の目安額〉

世帯の人数* 非課税相当収入限度額
2人(例)夫(婦)+子1人 1,560,000円
3人(例)夫婦+子1人 2,057,000円
4人(例)夫婦+2人 2,557,000円
5人(例)夫婦+3人 3,057,000円
6人(例)夫婦+4人 3,557,000円

※世帯の人数は以下の合計人数です。

  • 申請者本人
  • 同一生計配偶者(前年の収入金額103万円以下の者)
  • 扶養親族(16歳未満の者も含む)

その他

  • 住民税の申告を遅れて行った方や修正申告を行った方で(1)に該当する方については、確認後通知を送付いたします。
  • (2)、(3)を申請された場合には、審査後に給付金の入金を行います。審査には1か月ほどかかる場合がございます。審査の結果については通知にてお知らせいたします。
  • 給付金の支給後、修正申告等により非課税から課税へ変更となった等、給付金の要件に非該当となった場合には、給付金を返還していただきます。
  • 生活保護受給者の方に支給された本給付金は収入認定しない扱いとなります。

厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援給付金」コールセンターおよびホームページについて

厚生労働省がコールセンターを開設しています。制度の概要や収入基準額について不明な場合はご活用ください。
0120-400-903(受付時間:平日9時から18時まで)

こちらから厚生労働省ホームページにアクセスできます。<外部リンク>ご確認ください

注意

  • 振り込め詐欺にご注意ください。ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることはぜったにありません。
  • ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。
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