新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について【令和4年8月末まで申請受付延長】
制度概要
緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認となった世帯に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
※初回の支給に加え、再支給も可能となりました。対象者には、案内を送付する予定です。
対象者
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(注)で、以下の要件を満たすもの
(注)総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認となった世帯(生活保護受給中の世帯を除く)
令和4年1月以降は、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯、令和4年3月までに借り終わる
- 収入要件
収入が(1)(2)の合算を超えないこと(月額)
(1)市町村民税均等割非課税額の1/12
(2)生活保護の住宅扶助基準額
単身世帯:12.7万円
2人世帯:18.2万円
3人世帯:22.8万円
※住居確保給付金 [197KB pdfファイル]と同様です。
- 資産要件
預貯金が(1)の6倍以下であること
単身世帯:50.4万円以下
2人世帯:78万円以下
3人世帯:100万円以下
※住居確保給付金 [197KB pdfファイル]と同様です。
- 求職等要件
以下のいずれかの要件を満たすこと
- ハローワークに求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
- 就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
支給額(月額)
単身世帯:6万円
2人世帯:8万円
3人以上世帯:10万円
※住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給は可能です。
支給期間
令和3年7月以降の申請月から3か月(申請受付は令和4年8月末まで)
申請の流れ
- 対象者に案内が送付される。
- 申請の場合は、受付窓口である志木市社会福祉協議会に申請書を郵送もしくは持参する。
- 審査、市(共生社会推進課)より支給決定(書類の不備があれば追加、修正の提出を依頼)
- 基幹福祉相談センターへの相談、支援を受ける。
- 2回目の支給を受ける場合、必要書類(第5号様式から第7号様式、常用就職が決まれば第8号様式)を市(共生社会推進課)に提出する。
申請書類一覧
- 第1号様式 申請書.pdf [129KB pdfファイル]
- 第2号様式 申請時確認書 [131KB pdfファイル]
- 第2号様式の2 再支給申請書.pdf [117KB pdfファイル]
- 第2号様式の3 再支給申請時確認書 [132KB pdfファイル]
- 第5号様式 求人活動等状況報告書 [331KB pdfファイル]
- 第5号様式 別紙 自立相談支援機関相談確認書[346KB pdfファイル]
- 第6号様式 職業相談確認票[109KB pdfファイル]
- 第7号様式 常用就職活動状況報告書[161KB pdfファイル]
- 第8号様式 常用就職届[102KB pdfファイル]
申請先
志木市社会福祉協議会
※対象者には、案内を送付します。
お問い合わせ先
本支援金に関するお問い合わせについては、以下のコールセンターでお受けします。
厚生労働省特設ページ
厚生労働省新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金ページ
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター
電話番号:0120-46-8030
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日)

入力されたデータは、SSLプロトコルにより
暗号化されてサーバーに送信されます。
暗号化されてサーバーに送信されます。
登録日: 2021年6月21日 /
更新日: 2022年4月28日