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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について【※受付は終了しました】

ページID:0001381 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

制度概要

緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認となった世帯に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
※初回の支給に加え、再支給も可能となりました。

対象者

緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(注)で、以下の要件を満たすもの
(注)総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認となった世帯(生活保護受給中の世帯を除く)
令和4年1月以降は、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯、令和4年3月までに借り終わる

  1. 収入要件
    収入が(1)(2)の合算を超えないこと(月額)
    (1)市町村民税均等割非課税額の1/12
    (2)生活保護の住宅扶助基準額
    単身世帯:12.7万円
    2人世帯:18.2万円
    3人世帯:22.8万円
    住居確保給付金[197KB pdfファイル]と同様です。
  2. 資産要件
    預貯金が(1)の6倍以下であること
    単身世帯:50.4万円以下
    2人世帯:78万円以下
    3人世帯:100万円以下
    住居確保給付金[197KB pdfファイル]と同様です。
  3. 求職等要件
    ​以下のいずれかの要件を満たすこと
    • ​ハローワークに求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
    • 就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと

支給額(月額)

単身世帯:6万円
2人世帯:8万円
3人以上世帯:10万円

※住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給は可能です。

支給期間

令和3年7月以降の申請月から3か月

お問い合わせ先

本支援金に関するお問い合わせについては、以下のコールセンターでお受けします。

厚生労働省特設ページ

厚生労働省新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金ページ<外部リンク>

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター
電話番号:0120-46-8030
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日)

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