緊急事態宣言中における保育施設及び学童保育クラブの対応について
緊急事態宣言中における保育施設及び学童保育クラブの対応について
令和3年1月の緊急事態宣言が発出されているところでありますが、保育施設及び学童保育クラブについては、感染防止策を徹底しつつ、開所いたします。
今般の緊急事態宣言は、社会経済活動を幅広く止めるものではなく、感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場面に効果的な対策を徹底する。
すなわち飲食を伴うものを中心として対策を講じることとし、その実効性を上げるために、飲食につながる人の流れを制限することを目的とし発出されております。
ただし、園児、児童、職員が罹患した場合や、地域において感染が拡大している場合は、臨時休園(休所)となる場合があります。

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登録日: 2021年1月8日 /
更新日: 2021年1月8日