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新型コロナウイルスの影響による国民年金保険料免除・猶予制度、学生納付特例制度の臨時特例申請

ページID:0003149 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルスの影響による国民年金保険料免除・猶予制度、学生納付特例制度の臨時特例申請

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合に、臨時的な特例免除・納付猶予、学生納付特例申請をすることができます。

新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。

免除等基準など詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構のページ)<外部リンク>

保険料免除制度(学生以外の方)

対象となる方

次のいずれにも該当する方が対象になります。

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われたなど収入が減少したこと。
  2. 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中に見込まれる所得が、国民年金保険料免除基準相当であること。

※令和2年2月以降(令和4年7月分からについては令和3年1月以降)の任意の1か月分の所得額を12か月分に換算することにより算出します。

対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1ヶ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
(例)令和5年6月中に申請を行う場合、令和3年5月分まで遡ることができます。

令和元年度(令和2年2月~令和2年6月)
令和 2年度(令和2年7月~令和3年6月)
​令和 3年度(令和3年7月~令和4年6月)
​令和 4年度(令和4年7月~令和5年6月)

※年度(7月から翌年6月)ごとに申請書、申立書が必要となります。

必要書類

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 所得の申立書

それぞれの申請書は下記リンク先からダウンロードできます。

日本年金機構のページ<外部リンク>

納付猶予制度(学生以外の方)

対象となる方

次のいずれにも該当する方が対象になります。

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われたなど収入が減少したこと。
  2. 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中に見込まれる所得が、国民年金保険料免除基準相当であること。

※令和2年2月以降(令和4年7月分からについては令和3年1月以降)の任意の1か月分の所得額を12か月分に換算することにより算出します。

対象期間

​令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1ヶ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
(例)令和5年6月中に申請を行う場合、令和3年5月分まで遡ることができます。

令和元年度(令和2年2月~令和2年6月)
令和 2年度(令和2年7月~令和3年6月)
​令和 3年度(令和3年7月~令和4年6月)
​令和 4年度(令和4年7月~令和5年6月)

※年度(7月から翌年6月)ごとに申請書、申立書が必要となります。

必要書類

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 所得の申立書

それぞれの申請書は下記リンク先からダウンロードできます。

日本年金機構のページ<外部リンク>

学生納付特例制度

対象となる方

次のいずれにも該当する方が対象になります。

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われたなど収入が減少したこと。
  2. 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中に見込まれる所得が、国民年金保険料免除基準相当であること。

※令和2年2月以降(令和4年4月分からについては令和3年1月以降)の任意の1か月分の所得額を12か月分に換算することにより算出します。

対象期間

​令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1ヶ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
​(例)令和5年6月中に申請を行う場合、令和3年5月分まで遡ることができます。

令和元年度(令和2年2月~令和2年3月)
令和 2年度(令和2年4月~令和3年3月)
​令和 3年度(令和3年4月~令和4年5月)
​令和 4年度(令和4年4月~令和5年3月)

※年度(4月から翌年3月)ごとに申請書、申立書が必要となります。

必要書類

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 所得の申立書
  • 学生証のコピー(両面)

それぞれの申請書は下記リンク先からダウンロードできます。

日本年金機構のページ<外部リンク>

注意点

  • 免除等期間については、追納をしない限り将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。
  • 免除等が承認された期間については、10年以内であれば追納することができます。
  • 保険料の一部が免除となった場合、免除されなかった分の保険料納付がないと給付に結びつきません。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

よくある質問(日本年金機構のページ)<外部リンク>

お問合せ先

ねんきん加入者ダイヤル

0570-003-004

月曜日から金曜日:午前8時30分から午後7時まで

第2土曜日:午前9時30分から午後4時まで

郵送先

志木市役所保険年金課国民年金グループ

または

〒350-1196

埼玉県川越市脇田本町8-1 U_PLACE5階

川越年金事務所国民年金課

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