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離婚するとき(離婚届)

ページID:0002777 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

離婚の届出

戸籍の届出には、出生・死亡などの事実が発生した後に届出するものと、婚姻・離婚などの届出をすることによって、一定の身分関係を公証するものがあります。

いずれの届出も届出書の記載事項、添付書類などが法令によって定められています。

届出期間

  1. 協議離婚は、届出日から法律上の効力が発生
  2. 裁判離婚は、調停成立・審判確定・判決確定の日を含めて10日以内(10日目が市役所閉庁日のときは、翌開庁日が期限となります。)

届出人

  1. 離婚する当事者2人
  2. 裁判離婚のときは申立人

届出場所

  1. 夫及び妻の本籍地
  2. 夫または妻の住所地

※1または2のいずれか1か所に届出してください。

届出に必要なもの

  1. 離婚届書(協議離婚は18歳以上の証人が2人必要)1通
  2. 裁判離婚の場合は、裁判所の調停調書、審判書または判決書の謄本等
  3. 国民健康保険証(志木市の加入者で、氏が変更になる人)
  4. マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(志木市に住民登録がある人で、氏が変更になる人)
  5. 本人確認書類※
  • 本人確認書類について詳しくは「本人確認について」をご覧ください。
  • ご本人確認ができなかった届出人に対しては、虚偽の届出によって不実の記載をされるのを防ぐため、届出が受理された旨を文書で通知します。
  • 窓口閉庁時間に届出される場合は、3から5までは不要です。なお、国民健康保険証の変更手続などが必要な場合、後日開庁時間にお越しいただき、手続する必要があります。

離婚届作成時の注意点

  • 離婚後に氏が旧姓に戻る人は、「もとの戸籍に戻る」か「新戸籍をつくる」かを選択し、記載する必要があります。
  • 離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」の提出が必要です。
  • 未成年の子がいる場合は、夫か妻のどちらかを親権者と定める必要があります。
  • 離婚届を出しただけでは、子の戸籍に変動はありません。
    子を離婚後の母(または父)の新しい戸籍に入籍させるには、家庭裁判所の許可が必要になります。子の氏を父または母の氏に変更する旨の許可審判を得た後、その審判書の謄本を添えて、「入籍届」を提出してください。

新本籍を記載するときの注意点

  1. 志木市の住所と同様の新本籍を記載する場合は、住居番号(○号)以下の部分は不要ですので、記載しないようお願いします。
    (例)
    住所:埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号
    新本籍:埼玉県志木市中宗岡1丁目1番
  2. 志木市以外の場所に新本籍を作る場合は、確認が必要となりますので、総合窓口課戸籍担当へお問い合わせください。

離婚を考えている方へ:離婚をするときに考えておくべきこと

新しい生活を始めるために、離婚後の生活のことはしっかりと考えておかなければなりません。

また、子どもにとって、両親の離婚はとても大きな出来事です。
まだ自立していない子どもがいる場合には、その子の将来のために、基本的には両親で、離婚後の子育ての計画を決めておく必要があります。

詳しくは、下記のリンク先を確認してください。

法務省のページ<外部リンク>

別居時や離婚時に知っておくべき情報

婚姻費用の分担や児童手当の受給者変更、財産分与などの別居時や離婚時に知っておくべき情報を簡潔に記載したリーフレットを作成しました。
別居や離婚を考えている方は、参考にしてください。

別居や離婚を考えている皆さまへ[273KBファイル]

離婚時の年金分割制度について

離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。
原則として離婚後2年以内に手続を行っていただく必要があるので、早めに最寄りの年金事務所までご相談ください。

日本年金機構のページ<外部リンク>

戸籍の記載について

志木市役所総合窓口課に戸籍の届を提出された場合、志木市に本籍がある人の戸籍の完成までは、受理日を含めて10日程度の日数をいただいております。
内容により、完成日が前後する場合がありますので、戸籍を請求される人は、総合窓口課戸籍担当までお問い合わせください。

受付時間および受付場所

離婚届は戸籍窓口へ直接提出してください。

戸籍の届出は24時間受け付けます(不受理申出をのぞく)が、離婚届の場合は記載内容が複雑なため、窓口開庁時間に総合窓口課戸籍窓口へ直接提出していただくことを強くおすすめします。
窓口閉庁時間に提出された場合、記載内容に不備があると届書の受理ができないため、後日、窓口開庁時間にお越しいただき、届書の修正をお願いすることがあります。

詳細については戸籍届出の受付時間および受付場所で確認してください。

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