空き家の適正管理について
適正管理について
空き家は、放置された状態が続くと、放火や不法侵入などの温床になりやすいほか、老朽化による屋根や壁などの建築部材の落下や飛散や草木の繁茂など、防災、防犯、衛生及び景観などの面で、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことが予想されます。
落下や飛散が原因で、通行人や近隣の家に被害を与えた場合は、その所有者又は管理者が賠償責任を問われる場合がありますので、適正な維持・管理に努めるようお願いします。
また、本市では、「志木市空き家等バンク事業」により、市内における空き家の有効活用を図っています。
空き家を売りたい、貸したいとお考えになってる場合には、空き家等バンクに登録をお願いします。
登録した空き家は、(公社)埼玉県宅地建物取引業協会県南支部との連携により、空き家の利用を希望する方々に情報提供を行いながら地域の活性化を図っていきます。
問合せ
環境推進課
内線2311

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登録日: 2019年6月10日 /
更新日: 2019年6月11日