戸籍証明等の請求
戸籍証明について
- 「戸籍謄本」とは、戸籍に記載されたすべての人の写しで、コンピュータ化後のものは全部事項証明といいます。
- 「戸籍抄本」とは、戸籍の中の一部の人の写しで、コンピュータ化後のものは個人事項証明といいます。
- 「除籍」とは、婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍です。
- 「改製原戸籍」とは、戸籍の改製(様式や戸籍の編成単位の変更、コンピュータ化など)があった場合の改製前の戸籍です。
- 戸籍関係の届出をした場合、戸籍に記載されるまで1週間から10日の日数を要します。
請求方法について
戸籍の請求先は、本籍地の市区町村となります。志木市にお住まいでも本籍が志木市にない場合、志木市への請求はできません。
請求できる人
- 本人または戸籍に記載されている方、その方の配偶者(婚姻継続中)、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)
- 上記の方からの委任状(代理人選任届)を持参した代理人
請求に必要なもの
- 申請書は住民票・戸籍等交付申請書を窓口でご記入いただくか、戸籍・住民登録に関する様式からあらかじめご用意したものにご記入ください。この請求書には、必要な戸籍の本籍・筆頭者氏名等を正確にご記入いただきます。
- 窓口に来た方の 本人確認ができる書類をお持ちください。
- 代理人の場合は委任状(代理人選任届)が必要です。
- コンビニ交付サービスの場合…暗証番号を登録されたマイナンバーカードが必要です。
- 戸籍に記載されている方との親族関係を確認できる戸籍等が必要になる場合があります。ただし、志木市の戸籍で確認できる場合は必要ありません。
手数料
請求できる証明 | 1通の手数料 |
戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本) | 450円 |
除籍の全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
除籍の個人事項証明書(除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
※その他証明できるものがあります(受理証明書・記載事項証明書等)。申請者が限定されているほか、保存期間経過等により発行できない場合がございます。詳しくは、総合窓口課戸籍担当までお問い合わせください。
戸籍の附票請求について
「戸籍の附票」とは、戸籍を設定している期間の住所の履歴を証明したものです。志木市に戸籍を設定している期間の戸籍の附票のご請求は志木市になります。
戸籍の構成者全員の住所の履歴を証明したものを「全部証明」、一部の方の住所の履歴を証明したものを「一部証明」と言います。
請求方法
請求できる人及び請求に必要なものは戸籍の請求に準じます。
手数料
戸籍の附票は1通につき200円です。
請求できる場所
志木市役所総合窓口課・柳瀬川駅前出張所・志木市役所出張所(仮設)
コンビニ交付サービス
暗証番号(4桁の数字)が登録されたマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、マルチコピー機の置いてある全国のコンビニエンスストアにて住民票(現在のもの)を取得することができます。
※志木市外に住民登録があり、志木市に本籍がある方は、あらかじめコンビニのマルチコピー機もしくは自宅のパソコンから利用登録申請を行う必要があります。
その他
- 証明書等は、郵送でも請求できます。詳しくは郵送による戸籍謄抄本の写しの請求、または郵送による戸籍の附票の写しの請求をご覧下さい。証明書は、お手元に届くまで1週間から10日ほどかかります。
第三者の請求
上記の請求の権限の無い、第三者の方からの請求につきましては、あらかじめ総合窓口課へお問い合わせください。
また、郵送での請求の場合は郵送による第三者からの戸籍謄(抄)本の写しの請求 の内容をご参照ください。
戸籍謄・抄本請求上のご注意
志木市では平成13年12月より戸籍をコンピュータ化しており、戸籍謄・抄本は平成13年12月15日付で一斉改製されています。現在の戸籍謄・抄本は平成13年12月15日以降に編成されたものでありそれぞれ戸籍の「全部事項証明」「個人事項証明」とも呼ばれ、一方平成13年12月14日までの戸籍謄・抄本はそれぞれ改製原戸籍謄・抄本という呼び方をしています。
なお、戸籍の記載項目によっては改製前の戸籍に載っていたものが改製後の現在戸籍には載っていない場合があります。この場合は、改製原戸籍謄・抄本(1通750円)を請求していただくことになります。
戸籍・除籍・改製原戸籍以外の戸籍に関連する諸証明につきましては、取得の権限が戸籍と異なる場合があります。詳しくは総合窓口課戸籍担当までお問い合わせください。

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