埼玉県最低賃金改正のお知らせ
埼玉県最低賃金改正のお知らせ
令和2年10月1日から、埼玉県最低賃金は時間額928円(引き上げ額2円)となりました。
最低賃金は、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。使用者も労働者も、賃金額が適正であるか必ず確認しましょう。
※一部の産業には、以下のとおり特定(産業別)最低賃金も適用されます。
特定(産業別)最低賃金 | 時間額(円) | 適用除外労働者 | 改正発効日 |
---|---|---|---|
埼玉県非鉄金属製造業最低賃金 | 948 |
|
令和2年12月1日 |
埼玉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 |
954 | ||
埼玉県輸送用機械器具製造業最低賃金 | 966 | ||
埼玉県光学機械器具・レンズ、 時計・同部分品製造最低賃金 |
963 | ||
埼玉県自動車小売業最低賃金 | 962 |
|
問合せ
埼玉県労働局労働基準部賃金室
048-600-6205

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登録日: 2019年9月13日 /
更新日: 2020年11月20日