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道路上に乗り入れ(段差解消)ブロック等を設置しないでください

ページID:0003038 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

道路上に段差解消ブロック等を設置しないでください

敷地と道路との段差を解消するため、乗り入れブロックや鉄板・プラスチック製ステップ等を道路上に設置することは、歩行者や自転車・バイクの転倒事故が発生する危険性があり、設置した人に事故の責任が及ぶ場合もあります。

また、道路上の水の流れを妨げるため、雨天時などは水溜りの発生原因になることもあります。

そのため、安全な通行のために、道路上に設置した乗り入れ(段差解消)ブロック等の撤去をお願いいたします。

(イメージ写真)乗り入れブロック(プラ)設置イメージ

段差の解消には、切り下げ工事の申請が必要です。

段差を解消するには、自己負担による工事となります。

工事を行う前に、道路法24条による「道路工事施工承認申請」を行い承認を得る必要がありますので詳しくは道路課へご相談ください。

段差解消後のイメージ

(イメージ写真)段差解消後の画像1(イメージ写真)段差解消後の画像2


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