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限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証について

ページID:0003120 更新日:2024年2月7日更新 印刷ページ表示

限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証について

申請により「限度額適用認定証」を交付します。認定証をあらかじめ医療機関に提示することによりひとつの医療機関での支払いを自己負担限度額までとすることができます。

なお、市民税非課税世帯の人には食事代も減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

※市民税非課税世帯とは、世帯主と国民健康保険加入者全員が市民税非課税の世帯のことをいいます。
※同じ医療機関内でも外来・入院・歯科を受診したり、複数の医療機関を受診する場合は、自己負担限度額は別計算になるためそれぞれでお支払いが必要になります。その後、計算対象の自己負担額を合算し、ひと月の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

限度額適用認定証

対象者(下記すべてに該当する方)

  • 志木市国民健康保険に加入している70歳未満の方及び70歳以上75歳未満の現役並み I ・ II の人
    (70歳以上75歳未満の現役並み III の方と一般の方については、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の提示のみで限度額までの支払いになりますので、限度額適用認定証の発行は必要ありません。)
  • 市民税課税世帯の人
  • 国民健康保険税を滞納していない人

限度額適用・標準負担額減額認定証

対象者(下記すべてに該当する方)

  • 志木市国民健康保険に加入している0歳以上75歳未満の人
  • 市民税非課税世帯の人
  • 国民健康保険税を滞納していない人

※70歳未満で区分がオに該当する人と、70歳以上75歳未満で区分が低所得者IIに該当する人は、過去12か月間の入院期間が91日以上の場合は、食事代が更に減額されますので、入院期間が確認できるもの(領収書等)をお持ちの上、来庁し申請してください。世帯状況や区分に変更がある場合は減額されないことがあります。

有効期限について

原則、毎年7月31日が有効期限となっております。

引き続き認定証が必要な場合

自動的に更新は行いませんので、必要な方は7月1日以降に改めて申請してください。お渡しができるのは7月15日以降になります。

申請書

70歳未満限度額適用(・標準負担額減額)認定申請書 [76KB pdfファイル]

70歳以上75歳未満限度額適用(・標準負担額減額)認定申請書 [75KB pdfファイル]

出張所で申請する場合の注意点

各出張所において、限度額適用(・標準負担額減額)認定証の申請をすると、保険年金課へ申請書が届くのが3〜4日後になるため、通常より発行日が遅れます。

※発行日は、原則申請した日(保険年金課へ申請書が到着した日とします。)の属する月の1日となりますので、お急ぎの場合は、保険年金課へ来庁し申請いただくか、下記のマイナ保険証による限度額適用認定をご利用ください。

例、令和6年1月29日に各出張所で申請した場合

申請書は、令和6年2月1日〜2日頃(申請日から3〜4日後)に保険年金課に到着しますので、発行日は令和6年2月1日となります。1月分としては、ご利用いただけません。

マイナ保険証による限度額適用(・標準負担額減額)認定について

マイナ保険証を利用すれば、事前に上記の申請手続きなしで、ひとつの医療機関での支払いを自己負担限度額までとすることができます。

なお、利用にはマイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていること、国民健康保険税の完納及び所得申告がされてることが条件となります。

※70歳未満で区分がオに該当する人と、70歳以上75歳未満で区分が低所得者IIに該当する人は、過去12か月間の入院期間が91日以上の場合は、食事代が更に減額されますので、入院期間が確認できるもの(領収書等)をお持ちの上、来庁し申請してください。世帯状況や区分に変更がある場合は減額されないことがあります。

※国民健康保険に加入した直後に医療機関を受診する場合、データ登録までには一定の期間を要します。

自己負担限度額について

下記のページをご参照ください。

高額療養費制度について

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