【平成30年5月分】志木市消費生活センターからのお知らせ
注意喚起情報(平成30年5月分)
実在する会社名からの有料コンテンツ利用料金請求にご注意ください
事例
スマートフォンに、実在する大手通販業者名で「有料コンテンツ利用料金が未納です。本日ご連絡がない場合には法的手続きに移行します」とショートメッセージが届いた。
メールに記載されていた電話番号に連絡したところ、訴訟手続きは終わっているので、30万円の請求額を支払う必要があると脅された。
身に覚えがないので不審に感じ、実在する通販業者の連絡先を調べ連絡したところ、メールに記載されている電話番号はこの業者のものではないことが判明した。
アドバイス
有料コンテンツを利用した覚えがない場合は、相手に連絡せず様子をみましょう。
その後も不審なメールや着信がある場合、消費生活センターにご相談ください。
食中毒は、「きちんと手洗い」で予防しましょう!
ノロウイルスによる食中毒は、秋から冬にかけて多発する傾向にありましたが、最近は通年で発生が確認されています。
特に、調理等の際に、ノロウイルスに感染した人が食品を汚染させることによって発生する事件が原因の多くを占めています。
調理を行う方は、自らの健康管理はもちろん、家族など身の回りの方の健康状態にも留意してください。
「法務省民事訴訟管理センター」等と名乗る架空請求はがきにご注意ください
法務省の管轄支局などを名乗る事業者から、消費者宅に架空の民事訴訟案件のことを記載したはがきが届き、金銭をだまし取られる被害が後を絶ちません。
架空請求の手口
消費者は、はがきを見て、身に覚えはないものの裁判取り下げの期限が間近に迫っていると誤認し、不安を覚えて、はがきに書かれている「お問合せ相談窓口」と記載された電話番号に電話をしてしまいます。
その後、消費者に対し弁護士と名乗る者から連絡があり、「示談に持ち込むので、着手金が必要」「裁判所に供託金として10万円を支払うように。供託金は戻ってくる」などと言い、金銭の支払いを求めます。
アドバイス
- 法務省の管轄支局と称する事業者と、国の行政機関である法務省は一切関係ありません。
- 身に覚えのない訴訟案件に関するはがきを受け取った場合、記載されている連絡先には絶対に連絡しないでください。正式な裁判手続きの通知がはがきで来ることはありません。
- 不安に感じたら、すぐに消費生活センターに相談してください。
「簡単に50万円稼げます」という甘い話にご注意ください
「15分のコピペ(コピーアンドペースト)作業で月収50万円」などとうたい、誰もが簡単に稼げるかのように消費者を勧誘する事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に多く寄せられています。
業者は、「1万7千円の初期費用が必要」「高い収入を得るためには有料コースへの登録が必要」と言い、消費者に高額な料金を払わせます。
甘い話はうのみにせず、取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、消費生活センターへ相談しましょう。
