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不法投棄は犯罪です

ページID:0001231 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

不法投棄は犯罪です

一般廃棄物(家庭ごみ)を、決められた集積所以外に投棄したり、産業廃棄物(事業系ごみ)を家庭ごみに見せかけて、集積所に投棄することは犯罪です。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」<外部リンク>(五章第二十五条第一項第十四号)で、不法投棄を行った者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金(法人に対しては3億円以下の罰金)に処し、またはこれを併科するとあります。

不法投棄物を見つけたら

環境推進課では、市内路上の集積所もしくは、その近辺への不法投棄が報告された場合、現場を確認し、投棄者に回収を促すための警告シールを貼り、一定の警告期間をとります。

ただし、通行の妨げになる、あるいは放置しておくのが極めて危険である場合などは直ちに撤去します。

ご理解とご協力をお願いします。

産業廃棄物の場合

産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物[180KB pdfファイル]です。

産業廃棄物の不法投棄を見つけたら、埼玉県産業廃棄物不法投棄110番<外部リンク>(Tel0120-530-384)へお知らせください。

不法投棄110番ちらし[295KB jpgファイル]

一般廃棄物の場合

一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物で、主に家庭から排出されるものを言います。
一般廃棄物の不法投棄物を発見したら、下記にお知らせください(発見場所により異なります)

  • 発見場所が、荒川河川敷の場合→荒川上流工事事務所西浦和出張所(Tel048-861-9129)
  • 発見場所が、県道上、県道沿い、柳瀬川・新河岸川河川敷の場合→朝霞県土事務所(Tel048-471-4661)
  • 発見場所が、市内ごみ集積所もしくは、集積所周辺の場合→志木市役所環境推進課(Tel048-473-1492)
  • 発見場所が、市道上、市道沿いの場合 → 志木市役所道路課(Tel048-473-1905)
  • 発見場所が、私道上、私道沿い及び、私有地内の場合 → 所有者もしくは、管理者責任で処理をお願いします。

志木市一般廃棄物処理許可業者志木市の家庭から発生した廃棄物を収集、運搬できるのは、志木市一般廃棄物処理許可業者に限られます。

また家電リサイクル法の対象製品である、テレビ・冷蔵庫・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機などは、許可業者の中で更に取扱い業者が決まっています。

最近は家庭から廃棄される、家電リサイクル法の対象製品を、無許可業者が安価で収集し、不法に投棄するなどの例も報告されています。

家電リサイクル法対象製品を廃棄する場合には、許可業者をご利用ください。

私有地への不法投棄物の処理は、土地の管理責任者が行ってください

私有地(集合住宅専用のごみ集積所、駐車場など)に不法投棄がされた場合は、土地の所有者・管理者の責任で処分していただくことになります。
これは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条にも規定されています。

私有地への不法投棄物の処分は、市では行いません。ご理解の上ご協力をお願いいたします。

私有地への不法投棄を防ぐには

  • 日頃から、草刈りをするなどをして、清潔且つ見通しの良い状態を保ち、投棄されにくい環境を保つ。
  • 防御柵を設ける。
  • 不法投棄禁止の看板を取り付ける(市役所環境推進課で配布しています)。

私有地に不法投棄をされてしまったら

  • すぐに片付けてしまうと、投棄しやすい場所と思われます。危険が無い場合は、投棄者に回収するよう訴える張り紙をして、様子をみてください。
  • 不法投棄は環境犯罪ですので、投棄者を特定するためにも最寄りの派出所もしくは警察に通報してください。
  • 投棄者が特定できない場合は、土地所有者または管理者の責任において投棄物を処分してください。
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