ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

海外療養費

ページID:0003118 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

海外療養費について

海外旅行などの際に病気やケガでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けることができます。

支給対象となるのは、日本国内で診療を受けた場合に保険の適用が受けられる治療等に限られ、治療目的で海外へ渡航した場合は支給対象外となります。

申請手続きに必要なもの

  1. 領収書の原本
  2. 振込先がわかるもの(通帳やキャッシュカード等)
  3. パスポート(渡航期間等の証明のため)
  4. 療養費支給申請書
  5. 診療内容明細書
  6. 領収明細書
  7. 翻訳文書(様式)
  8. 調査に関わる同意書(署名・押印)

の用紙は、窓口で配布しています。

診療内容明細書および領収明細書は、各月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ担当医に記入してもらってください。
また、それぞれの翻訳を1枚ごとに作成し、翻訳者の住所・氏名を記載してください。

申請から給付までの流れ

  1. 国外に行かれる前に保険年金課の窓口で診療内容明細書および領収明細書を受け取り、国外に携帯してください。
  2. 海外の医療機関で受診した際は医療費をいったん全額支払います。
  3. その医療機関の医師に診療内容明細書と領収明細書を記入してもらいます。
    ※上記の書類を持たずに治療を受けた場合は、診療内容のわかる書類が代わりに必要となります。ない場合は申請できません。
  4. 帰国後、必要書類等を持参し、保険年金課へ申請してください。
  5. 志木市役所から審査機関へ審査を依頼します。
  6. 審査機関で審査を行い、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
  7. 支給決定後に、届出していいただいた口座へ振り込みます。

※審査の結果、支給されない場合もあります。

※審査の都合上、申請から支給までは2~3か月かかります。

※国民健康保険税に未納がある場合は充当していただきます。

申請期限について

海外で医療費の支払いをした日の翌日から数えて2年を経過すると、時効により申請ができなくなりますのでご注意ください。


<外部リンク>