ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

療養の給付

ページID:0003162 更新日:2022年10月1日更新 印刷ページ表示

療養の給付

病気やケガをしたときは、医療機関の窓口へ志木市国民健康保険被保険者証を提示することで、かかった医療費のうち一定の割合を支払うだけで医療を受けることができます。
残りの医療費については志木市国民健康保険から医療機関へ支払います。

義務教育就学前

2割

義務教育就学後、70歳未満

3割

70歳以上75歳未満

2割(昭和19年4月1日までに生まれた方は1割)

ただし、現役並み所得者は3割。

自己負担上限あり。

保険給付の範囲

保険扱いとならないもの

次のような場合は保険給付の対象外となります。

  • 健康診断や人間ドック
  • 予防注射
  • 正常な妊娠分娩や経済上の理由による妊娠中絶
  • 美容整形、歯科矯正
  • 業務上や通勤途中のケガや病気(労働災害保険の対象)

給付が制限されるもの

次のような場合は保険給付が制限される場合があります。

  • けんかや泥酔などによるケガや病気
  • 犯罪行為や故意によるケガや病気

一部負担金の減免・徴収猶予について

次のいずれかに該当し、生活が困難となった方は、申請により医療機関の窓口一部負担金について減額、免除または徴収猶予を受けられる場合があります。詳しくは保険年金課にご相談ください。(減額、免除を受けられるのは入院の場合に限ります。)

  1. 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、身体に著しい障がいを受け、または資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 1から3に掲げる場合のほか、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けることを相当と認める事由があったとき。

<外部リンク>