建築確認申請
建築確認申請
当市は、建築基準法(以下、「法」という。)第97条の2に基づき、法第6条第1項第4号に掲げる建築物(4号建築物)の確認申請の審査等を行う、いわゆる「限定特定行政庁」です。その他の法第6条第1項第1号から第3号の建築物(1から3号建築物)については、市で書類を受付後、埼玉県川越建築安全センター(川越県土整備事務所内)に進達し、県で確認申請の審査等を行います。
建築確認申請等の審査区分
ホームページ内の呼称 | 用途・構造・規模等 | 審査区分 | ||
---|---|---|---|---|
建築基準法第6条第1項 | 第1号 | 1から3号 建築物 |
特殊建築物(※)の用途に供する部分の床面積の合計が200m2を超えるもの | 埼玉県 (川越建築安全センター) |
第2号 | 木造で階数が3以上又は延べ面積が500m2、高さが13m、軒の高さが9mを超えるもの | |||
第3号 | 木造以外で階数が2以上又は延べ面積が200m2を超えるもの | |||
第4号 | 4号 建築物 |
上記以外(第1号から第3号以外)の建築物 | 志木市 |
(※)特殊建築物とは、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する建築物をいい、劇場、共同住宅、学校、百貨店、倉庫等が該当します。
手続きの流れ
4号建物等 | 申請 | → | 市 | 審査 | |||
1から3号建物等 | 申請 | → | 進達 | → | 県 | 審査 |
図によるほか、法に基づく「指定確認検査機関」に直接申請することもできます。

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暗号化されてサーバーに送信されます。
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登録日: 2009年1月30日 /
更新日: 2020年5月29日