住宅用火災警報器の設置はお済みですか?
住宅用火災警報器の設置
消防法により、平成23年6月1日までに全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
いち早く火災に気付き避難行動して、皆さんの生命を守るために、住宅用火災警報器を設置しましょう。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
埼玉県南西部消防本部・住宅用火災警報器の設置
問合せ
志木消防署消防課
電話:048-472-0812

入力されたデータは、SSLプロトコルにより
暗号化されてサーバーに送信されます。
暗号化されてサーバーに送信されます。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2010年9月8日 /
更新日: 2018年3月26日