アイドリング・ストップ
アイドリング・ストップのお願い
- 埼玉県内は、大気汚染防止のため「埼玉県生活環境保全条例」で、自動車のアイドリング・ストップが義務づけられています。
- 道路交通法に定める信号機による停車や、混雑時の停車など、やむをえないと認められる場合を除いて、自動車(大型特殊・小型特殊を含む)のアイドリングは禁止されています。
- 違反者に対しては、指導・勧告等を行い、勧告に従わないときは公表することもあります。
※子どもたちにきれいな青空を残すためにも、自動車を運転される皆様のご理解・ご協力をお願いします。

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登録日: 2010年3月2日 /
更新日: 2016年4月18日