市税の納付
市税は納期内に納めましょう
市税は、定められた期限(納期限)までに、納税者の皆様に自主的に納めていただくものです。
納期限を過ぎると延滞金が発生するほか、差押え等の法的処分の対象となります。
詐欺ではありません!自動音声で未納のお知らせをしています
市税などは、私たちが安心して暮らしていくための貴重な財源です。税負担の公平性と滞納を解消するため、納付期限を過ぎても納付の確認ができない人に対し、平成30年7月から、自動音声による電話催告を開始しました。未納の状況についてお知らせしますので、お手元の納付書を確認のうえ、納付してください。納付後に電話がかかった場合は、行き違いですのでご容赦ください。
なお、この電話催告で、特定の金融機関の口座を指定して振込を求めたり、現金自動預払機(ATM)の操作を求めたりすることは一切ありません。
発信電話番号
048‐487-9738
納付書での納付方法
金融機関等の窓口に、納付書を持参して納めてください。
納付場所
市役所内埼玉りそな銀行派出所、志木市役所出張所(仮設):総合福祉センター内1階、柳瀬川駅前出張所
下記金融機関の各本・支店
埼玉りそな銀行、りそな銀行、武蔵野銀行、川口信用金庫、三井住友銀行、みずほ銀行、東京信用金庫、埼玉縣信用金庫、東和銀行、中央労働金庫、巣鴨信用金庫、あさか野農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局(埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県及び山梨県内に限る) ※三菱UFJ銀行は令和3年3月31日まで利用可
下記コンビニエンスストア
セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ミニストップ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、コミュニティ・ストア、スリーエイト、セイコーマート、MMK端末設置店
納期限を過ぎた場合は、コンビニエンスストア及びゆうちょ銀行・郵便局ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
納付書1枚あたりの金額が30万円を超える場合、バーコードの印刷がない場合は、コンビニエンスストアでは納付できません。
納付書を紛失したら
市役所、出張所で再発行します。電話でも受付します。
口座振替での納付方法
口座から市税を自動振替する方法です。納め忘れを防ぐとともに、現金を窓口に持参する手間が省けます。
振込手数料はかかりません。
口座振替依頼書は、市役所、出張所、市内金融機関等に置いてあるほか、納税通知書にも添付しています。
電話にて郵送のご依頼もお受けします。
※下記の手続き方法に加え、キャッシュカードによる簡単、確実な〈ペイジー口座振替受付サービス〉もありますので、ぜひご利用ください。
口座振替取扱金融機関
埼玉りそな銀行、りそな銀行、三井住友銀行、東京信用金庫、あさか野農業協同組合、武蔵野銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、川口信用金庫、埼玉縣信用金庫、中央労働金庫、巣鴨信用金庫、ゆうちょ銀行
手続方法
口座振替依頼書に必要事項を記入・押印のうえ、ご利用金融機関へお申込みください(市役所収納管理課、出張所でも受付けます)。
必要なもの
- 納税通知書
- 印鑑(通帳に使用したもの)
- 預金通帳又は貯金通帳
- 口座振替依頼書
口座振替の開始日
申込まれた日から起算して45日以降に到来する納期分からとなります。
振替ができなかったとき
残高不足などの理由により振替ができなかった場合、「口座振替不能通知書」をお送りします。
この通知書は納付書としてもご利用できますので、お近くの金融機関で納付してください。
なお、再度の振替は行っておりませんので、振替日前日の残高には十分ご注意ください。
振替の確認
振替の確認は預貯金通帳への記帳などによりお願いします。
なお、領収書などの送付はしておりません。
クレジットカードでの納付方法
志木市では、パソコンや携帯電話などを利用した「公金クレジット収納」に対応しております。自宅や外出先から、24時間365日いつでも税金を納付することができます。
クレジットカードで納付できる市税など
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税 (種別割)
- 市県民税【普通徴収】
- 国民健康保険税
手数料は一部納税者負担になります
これまで、納付金額に応じて発生する決済手数料は、市で全額負担していましたが、平成27年4月1日のご利用分から一部納税者負担になります。内容はこちらに掲載しています。
注意事項
- 納期限が経過したものは、ご利用できません。
- 納付書1枚につき、その都度入力が必要となります。(一回の入力のみで、次回の納付は継続されません)
- パソコンのインターネット接続費用や携帯電話のパケット通信費用は、利用者負担になります。
- 現在、口座振替を利用していて、今後はクレジットカードによる納付を希望する人は、口座振替の停止手続きと、納付書が必要となりますので、収納管理課へご連絡ください。
- 納付できる金額は、納付書1枚あたり100万円未満の納付額のものが対象となります
- 市役所、出張所、金融機関及びコンビニエンスストアなどの窓口や店頭でのクレジットカードによる納付はできません。
- 志木市からは領収書は発行しませんので、納税通知書とカード会社が発行する利用明細書などでご確認ください。
- 納税証明書の発行は、カード利用日から16日から34日後となります。
- 車検などで納税証明書の発行をお急ぎの方は、クレジットカード以外の納付方法をご利用ください。
ご利用方法、手順等はこちらです
Yahoo!公金支払い
パソコンから
携帯電話から
http://koukin.mobile.yahoo.co.jp/
納期限を過ぎたら
納期限を過ぎても納められない場合には、滞納となり市役所から督促状が発送され、更に10日を過ぎても滞納の放置が続くと、納税の公平性を確保するために、差押などの処分を受けることになる場合があります。
しかし、さまざまな事情により、納期限内に納付することができない場合もあると思われますので、そのようなときには、お早めに収納管理課までご相談ください。
延滞金の計算について
納期限までに税金が完納されないときは、その翌日から税金完納の日までの期間の日数に応じ税額(1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨てます。)に各年の延滞金特例基準割合(※)に年7.3%を加算した割合(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、各年の延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は、年7.3%の割合))を乗じて計算した額の延滞金を徴収します。
この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
上記の割合は、各年の延滞金特例基準割合が年7.3%に満たない場合において、平成28年1月1日以降の期間に対応する延滞金について適用されます。
※延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

暗号化されてサーバーに送信されます。