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公園等設置基準
公園等設置基準
第1 趣旨
この基準は、宅地等の開発及び中高層建築物の建築に関する指導要綱(平成9年志木市告示第49号。以下「要綱」という。)第12条第1項の規定に基づき、公園、緑地又は広場(以下「公園等」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 公園 街区公園及び小公園をいう。
- 街区公園 街区内に居住する児童から高齢者までの利用に配慮し、遊具、樹木及び休憩施設等を整備した場所をいう。
- 小公園 遊具を設けるには至らない小規模空間で、主に休憩施設、樹木を整備した潤いのある場所をいう。
- 緑地 樹木を中心に休憩施設等を設置し、まとまりのある空間とした場所をいう。
- 広場 周囲の状況によりオープンスペースとすることが望ましく、主に人の動線に配慮して整備した場所をいう。
第3 公園等の規模
事業者が設置する公園等の規模は、次のとおりとする。ただし、主として住宅の建築の用に供する目的で行う場合にあっては、設置すべき施設を公園とすること。
また、事業区域面積が50,000平方メートル未満に限り、予定建築物等の用途が住宅以外のものであり、周囲の状況により特に必要がないと認められる場合にあっては、この限りではない。
公園等の規模
事業区域面積 | 公園等 |
---|---|
3,000平方メートル以上から 50,000平方メートル未満 |
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50,000平方メートル以上から 200,000平方メートル未満 |
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200,000平方メートル以上 |
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第4 公園の基本方針
公園の計画にあたっては、次に掲げる事項を基本とする。
- 公園は、広場、遊具及び植栽等により、美観形成を配慮し、住民の憩いの場となるように設計すること。
- 公園は、児童、高齢者及び身体障がい者の利用を考慮したものとすること。
第5 公園の計画
事業者は、次に定めるところにより、公園を計画するものとする。
- 公園は、地形、日照に支障なく、また、権利関係者についても支障のないものとすること。
- 公園は、道路に面したものであり、その接する部分の長さは公園全周長の4分の1以上とすること。
- 公園は、その接する道路の交通量及び防犯に考慮し、その位置を決めること。
- 公園と道路とは、原則として高低差をつけたり、その利用のための階段等を造らないこと。
- 公園の敷地は、まとまりのある正方形、長方形とし、著しい狭長屈曲等を造らないこと。
- 公園内には、公園施設以外のものを設けないこと。
- 公園は、調整池など他の用途と併用しないこと。ただし、利用者の安全が確保されている場合にあっては、この限りでない。
第6 公園の造成
事業者は、次に定めるところにより、公園を造成するものとする。
- 公園の造成は、平坦地として造成すること。
- 公園とその隣接地地盤面との高低差は、極力少なくすること。
- 公園用地の切り盛り土に関する技術基準は、志木市埋立て等に関する指導要綱(平成4年志木市告示第63号)及び宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第4条の規定を準用すること。
- 公園内の傾斜面は、擁壁、芝張り等により、十分な保護をすること。
- 公園は、良質土により不同沈下のないようにすること。
第7 公園の施設
1 事業者が街区公園内に設置する施設は、次のとおりとする。
街区公園設置施設
公園面積 | 設置施設 |
---|---|
180平方メートル以上から 300平方メートル未満 |
遊具(砂場、ブランコ、スベリ台、他)、植栽、照明灯 自転車置場、ベンチ、園名板、外柵、車止め、排水設備等 |
300平方メートル以上から 1,000平方メートル未満 |
上記に掲げるもののほか 広場、水飲み場、門柱、パーゴラ等 |
1,000平方メートル以上 | 上記に掲げるもののほか トイレ等 |
2 事業者が小公園内に設置する施設は、修景施設及び休憩施設とする。
第8 公園施設の基準
事業者は、次に定めるところにより、公園施設を設置するものとする。
- 植栽は、公園及び周辺の状況を考慮し、バランスよく行うこと。
- 照明は、自動点滅器によるものとし、照度を考慮して設置すること。
- 公園内には、必要に応じて排水設備を設けること。
- 公園は、敷地境界線を明確にするため、適切な柵を設け、また、周囲の状況により、高さ4メートル前後のフェンス等を設置すること。
- 街区公園の出入口は、原則として2箇所とし、車止めを設置すること。
- 主たる出入口には、園名板を設置すること。
- 小公園は、開放的な空間とし、道路との境には塀やフェンスを設けないこと。
第9 広場、緑地
事業者は、広場又は緑地を設置しようとするときは、植栽等により美観形成に配慮のうえ、市と協議するものとする。
第10 手続き
事業者は、公園等の協議をしようとするときは、要綱第5条第1項の規定による協議の際に、公園等設置基準及び緑化基準に関する協議申出書(第1号様式)を市長に提出し、承認を受けるものとする。
附則
この基準は、平成5年3月1日から施行する。
附則
この基準は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成19年5月25日から施行する。
附則
この基準は、平成21年4月1日から施行する。