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下水道施設設置基準

ページID:0001690 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

第1 趣旨

この基準は、宅地等の開発及び中高層建築物の建築に関する指導要綱(平成9年志木市告示第49号。以下「要綱」という。)第15条の規定に基づき、下水道施設に関し、必要な事項を定める。

第2 適用

この基準は、要綱第3条に規定する事業に適用する。

第3 汚水排水

  1. 公共下水道の処理区域内における下水道施設については、次に掲げるところによる。
    • (1)下水道本管を設置しようとするときは事業者の負担において施工し、道路法等の占用許可を受けて設置した施設、または市に移管される道路用地等に設置された施設、並びに取出桝等については市に無償譲渡するものとする。
    • (2)当該敷地の汚水排出量が、市の計画汚水量の2倍を超える場合は、ピークカットをし下水道本管に排水するものとする。
    • (3)敷地面積が1,000平方メートル以上の場合で、当該敷地からの排水により下流の下水道本管に能力不足が生じた場合、事業者は、能力不足が生じた区間の下水道本管の布設替えを行うものとする。
  2. 事業者は、水質保全等のため汚水処理施設を設置する場合は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)等に適合した施設を設置するものとする。

第4 雨水排水

  1. 雨水本管等を設置しようとするときは事業者の負担において施工し、道路法等の占用許可を受けて設置した施設、または市に移管される道路用地等に設置された施設、並びに取出桝等については市に無償譲渡するものとする。
  2. 事業者は、雨水排水路に面した敷地においては、次の基準により水路の整備を行うものとする。
    • (1)汚水の処理区域外で敷地面積が1,000平方メートル以上の場合で、水路に雨水を放流する場合は、敷地に面する水路の上流端から下流の整備済み水路までの間を、市の計画に合わせた整備をするものとする。ただし、整備延長が相当長いと認められる場合には、市の現地調査により整備延長等を決定するものとする。
    • (2)汚水の処理区域外で敷地面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満、または中高層建築物の建築の場合で、設置予定の浄化槽が30人槽以上になる場合には、下水道課の指導による範囲の浚渫を行うものとする。
    • (3)汚水の処理区域内で敷地面積が1,000平方メートル以上の場合で、水路に雨水を放流する場合は、敷地に面する水路を市の計画に合わせ整備し、下流の整備済み水路までの間は浚渫を行うものとする。ただし、浚渫延長が相当長いと認められる場合には、市の現地調査により浚渫延長等を決定するものとする。

附則

この基準は、平成9年4月1日から施行する。

附則

この基準は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この基準は、平成23年8月1日から施行する。


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