市では、平成30年6月に発生した大阪府北部地震でのブロック塀などの倒壊による痛ましい事故を受け、地震に伴うブロック塀等による被害や避難、救助、消火活動の妨げになることを最小限に抑えるために危険ブロック塀等の撤去・改修工事に補助金を交付します。
補助の基準は次のとおりです。ぜひご利用ください。
市内に本店を有する事業者が施工する次にあげる工事であること。
なお、申請前に着手されたものは対象になりません。
道路*1や公共施設*2に1.0メートル以上面して設置されている道路面や公共施設面からの高さが1.0メートル以上のブロック塀や万年塀、大谷石など石積みの塀の撤去。
※擁壁の上にあるブロック塀等も対象です。
※フェンスのみの撤去は対象外です。
※ブロックの高さを低くする工事も対象ですが、残存するブロック塀等は、道路面や公共施設面からの高さを60センチメートル以下としてください。
*1建築基準法に規定された通り抜けの道路
*2不特定多数の利用者のある公共施設
(1)軽量素材のフェンス等の設置(アルミフェンスなど)
(2)道路面や公共施設面からの高さが60センチメートル以下のブロック塀や石積みの塀で、適切な配筋および基礎の根入れ深さが20センチメートル以上であるもの
(3)(1)と(2)を組み合わせたもの
(4)生け垣(本数等の設置基準は「志木市生け垣設置奨励金交付要綱」に準ずること)
※建物の新築、改築、増築などの工事に伴う敷地のブロック塀等の撤去、改修は補助の対象になりません。
※「志木市生け垣設置奨励金交付要綱」については都市計画課へお問い合わせください。
交付金額は対象工事に要した費用の50%で、かつ下の表を限度とします。
対象となる塀の長さ | 撤去工事 | 改修工事 | 撤去+改修 |
1m以上 20m未満 | 10万円 | 20万円 | 30万円 |
20m以上 | 20万円 | 40万円 | 60万円 |
※撤去工事や改修工事の長さが20メートル以上の場合は上記のように2倍に加算されます。
同一敷地内のブロック塀等の撤去工事および改修工事それぞれにつき、1回限り。
工事の着手日(契約日)によっては補助金交付の対象とならないので必ず事前にご相談ください。
工事施工業者との契約の前に、建築開発課へ交付申請をして、計画認定を受けてください。
市の計画認定の前に工事施工業者と契約した場合は補助の対象となりませんのでご注意ください。
補助金の対象工事が完了した時は、完了報告をすると同時に補助金の請求をしてください。