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森林環境税について(国税)
令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます。
森林環境税とは
地方公共団体が実施する森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるため、令和6年度から市民税・県民税の均等割と併せて、一人年額1,000円が課税される仕組みです。
森林環境税の課税については、令和6年度(令和5年中)所得に基づいて判定されます。
また、住民税が非課税の場合でも、森林環境税の1,000円のみが課税となる場合があります。
令和6年度以降の個人市民税・県民税均等割および森林環境税について
個人市民税・県民税の均等割については、平成26年度から臨時的に復興特別税として、1,000円(市民税500円、県民税500円)を上乗せして課税していましたが、令和5年度で終了となり、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
市民税 |
個人住民税 |
3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 1,500円 | 1,000円 | |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境税が課税されない方(非課税基準)
- 生活保護法の規定による「生活扶助」を受けている方
- 本人が障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 次の表に該当する方
森林環境税(国税) | (参考)住民税(市民税・県民税) | |
---|---|---|
扶養親族がいない場合 |
合計所得金額が41.5万円以下の場合 |
合計所得金額が45万円以下の場合 |
扶養親族がいる場合 | 合計所得金額が次の金額以下の場合 31.5万円×人数(※)+28.9万円 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 35万円×人数(※)+31万円 |
(※)本人+同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)の人数
※上の表のとおり、森林環境税の非課税基準の金額と、住民税(市民税・県民税)の非課税基準の金額が異なるため、森林環境税のみが課税となる場合がありますのでご注意ください。
森林環境税の免除について
森林環境税の免除を受けようとする場合には、納期限までに手続きが必要となります。
免除の基準や手続き方法については、お問い合わせください。
外部リンク
総務省「森林環境税及び森林環境譲与税について」<外部リンク>
林野庁「森林環境税及び森林環境譲与税」<外部リンク>