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固定資産税・都市計画税の納税通知書について
固定資産税・都市計画税の納税通知書について
固定資産税・都市計画税納税通知書は、賦課期日(毎年1月1日)現在、市内に土地・家屋・償却資産といった固定資産を所有している方(納税義務者)にお送りしています。
納税通知書が届きましたら、納税額や納付方法等をご確認いただき、納期限日までに納付手続きを済ませてください。
納税通知書同封チラシ
納税通知書に下記のチラシを同封しますので、ご確認をお願いします。
なお、2・3は口座振替を利用している方には同封していません。
- 令和6年度固定資産税・都市計画税納税義務者の皆様へ [PDFファイル/564KB]
- スマートフォン等でアプリを使った納付方法(バーコード読取)/志木市の市税納付方法一覧 [PDFファイル/1.45MB]
- パソコン・スマートフォンなどを利用してクレジットカードで市税の納付ができます/キャッシュカードで口座振替の登録ができます [PDFファイル/1.39MB]
納税通知書の発送時期
毎年5月上旬
※お届け時期は、概ね5月中旬となる予定です。5月16日を過ぎてもお手元に届かない場合は、お手数ですが、課税課資産税グループまでご連絡ください。
変更事項の手続き
下記1〜4のような場合は、「変更事項連絡はがき」により課税課へ変更事項の連絡をお願いします。「変更事項連絡はがき」は、納税通知書の3頁にあります。同封のプライバシー保護シールを貼り付けて投函してください。
- 固定資産の所有者が、住所や名称、納税通知書の送付先を変更するとき
※変更の手続きは、課税年度の4月10日頃までにお願いします。4月15日以降に変更事項の手続きをした場合は、反映が翌年度以降となる場合があります。(例:令和7年度納税通知書に関する変更手続きの期限⇒令和7年4月10日まで)
※海外へ転出されるなどの理由により、納税義務者が納税通知書を受け取れない場合は、別途お手続きが必要です。詳しくは、納税管理人の届出をご覧ください。 - 土地の用途(利用状況)を変更したとき
例:隣地を買った、店舗をやめて住まいにした等 - 未登記家屋を新築・増改築したとき
- 固定資産税が課税されている未登記家屋を取り壊したときまたは所有者に変更が生じたとき
納税通知書や納付書を紛失したとき
納税通知書や課税明細書は再発行できません。
納税通知書に添付の納付書は再発行できますのでこちらをご確認ください。
また、納税通知書を紛失した人で課税明細が必要な場合は、名寄帳を申請してください。