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公的年金から個人市・県民税が特別徴収されます

ページID:0001073 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

公的年金から市・県民税が天引きされます

法律の改正により、公的年金を受給している人は、前年中の公的年金所得にかかる市・県民税が、平成21年10月支給分の公的年金から天引きされるようになりました。

  • 本人に代わって年金支払者に納めていただく特別徴収(天引き)制度を導入するもので、税の負担が大きくなるものではありません。
  • 公的年金の他に、給与収入等がある場合、それらの収入にかかる市・県民税は、別途徴収されます。

65歳以上の人が対象です

対象となる人は、その年の4月1日現在で、65歳以上の老齢基礎年金などを受給している人で、市・県民税(均等割・所得割)の納税義務者である人です。

ただし、年金の給付額が年額18万円未満である場合や、予定される年税額が年金などの給付額の年額を超える場合は、対象となりません。

障害年金、遺族年金などは対象となりません

対象となる年金は・・・

  • 老齢基礎年金
  • 老齢年金
  • 退職年金

などです。

最初の二回は普通徴収です

新たに対象者となった人は、年税額のうち第1期、第2期は普通徴収(金融機関の窓口等)でお支払いいただき、残りの税額を年金から10月、12月、2月に天引きします。

翌年以降につきましては、4月、6月、8月分は2月と同じ額を天引きし(仮徴収)、6月に確定した年税額から仮徴収税額を引いた残りを3分の1ずつ、10月、12月、2月で天引きします。


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