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志木市議会議員一般選挙における当選の効力に関する異議申出の受理について

ページID:0020999 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

令和6年4月14日執行の志木市議会議員一般選挙における当選の効力に関する異議の申出があり、5月1日(水曜日)の選挙管理委員会で受理することを決定しました。

1 申出人

岩下 隆(志木市議会議員一般選挙の候補者) 他10名

2 申出の趣旨

令和6年4月14日執行の志木市議会議員一般選挙における当選人である、古谷孝氏の当選は無効とするとの決定を求める。

3 申出の理由

本件選挙における被選挙権に係る住所要件は、志木市内に引き続き3か月以上住所を有し、かつ、その後も引き続き志木市内に住所を有していなければならないが、当選人の住民票の住所は志木市にあるものの、その居住実態は志木市には無い。

よって、当選人は、本件選挙における被選挙人としての資格を欠いており、本件選挙における当選は無効である。

4 その他

この異議申出に対する当委員会の決定は、申出を受けた日から30日以内にするように努めなければならないとされている(公職選挙法第213条第1項)。


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