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請求書等の押印が省略できるようになります
令和5年12月1日以降、市に対して発行する請求書への押印を省略できます。
なお、引き続き、押印のある請求書も提出可能です。
押印が省略可能な書類
- 請求書
- 債権者登録依頼書(新規・変更・廃止)
押印を省略する場合の注意点
請求書には次のことを記載してください。
- 請求年月日
- あて名(志木市長、志木市〇〇課等)
- 債権者の住所、氏名(業者の場合は、屋号・法人名及び代表者職、氏名)
- 債権者番号または振込口座
- 請求内容(工事名、業務名、品名、数量、単価、金額等)
- 請求の合計金額
- 記載内容を訂正する場合は、訂正印ではなく、適正な請求書を再度提出してください。
- 内容確認のため、電話等によりご連絡する場合があります。
- 電子メールやファックスによる提出も可能です。電子メールの場合は原則PDF形式で提出してください。
様式の変更
押印省略に伴い、債権者登録依頼書の様式が変更となります。
下記のデータをダウンロードしてご利用ください。
なお、委任状は引き続き、署名と押印が必要です。