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都市計画法第53条(建築の許可)について
都市計画法第53条(建築の許可)
都市計画で定められた、道路や公園、土地区画整理事業等の区域内において建築物を建築しようとする場合は、都市計画法第53条の規定により市長の許可を受けなければなりません。
(志木市は平成10年度より許可の権限を移譲されています。)
これまでは、木造や鉄骨造等の2階建てまでが許可の対象となっていましたが、近年の社会情勢等を考慮し、平成15年10月1日の申請より原則として木造や鉄骨造等の3階建てまで許可する方針に緩和されました。
許可の方針
- 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと
- 木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
- 容易に移転し、又は除却することができるものであること
申請方法の変更について(平成31年4月1日更新)
平成31年4月1日以降に申請を行う場合は、誓約書及び印鑑証明書が不要になりました。
詳しくは、下記のパンフレットをご確認ください。
都市計画法第53条第1項について(建築の許可) [191KB pdfファイル]
申請方法
- 都市計画法第53条許可申請書ダウンロードからPDFまたはエクセルファイルをダウンロードし、正・副2部提出(1号様式・2号様式)する。
- 添付書類は位置図・配置図(500分の1以上)・平面図・断面図(2面以上、200分の1以上)・委任状(代理人申請の場合)・公図の写し(土地区画整理事業の場合は不要)
- 申請内容に不備がなければ、申請後約10日間(土曜日、日曜日、祝日及び関係機関との協議に要する期間は除く)で許可書を交付いたします。