本文
届出を受理されたくないとき(不受理申出)
不受理申出
不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。
不受理申出後、この申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときはこの届出を受理しません。
対象となる届出
- 認知届
- 養子縁組届
- 協議離縁届
- 婚姻届
- 協議離婚届
届出期間
申出日から法律上の効力発生
申出人
不受理としたい届出にかかる本人(本人がお越しになる必要があります。)
ただし、養子縁組・離縁に係る申出において、養子が15歳未満のときは法定代理人が申出人となります。
申出場所
申出人の本籍地または住所地
申出に必要なもの
- 不受理申出書
- 本人確認書類※(本人確認書類がない場合は、受付できません。)
本人確認書類について詳しくは「本人確認について」をご覧ください。
不受理申出をするときの注意点
- 不受理申出の効力は、申出をした日から取下げがあるまでの間です。
- 相手方を特定した不受理申出をしている場合で、この申出にかかる届出が適法に受理されたときは、効力を失います。
- 養子が15歳未満で、法定代理人が申出した場合、養子が15歳になったときは、効力を失います。
- 不受理申出をした本人が、申出にかかる届出を警備員による時間外受付へ出した場合、警備員は本人確認ができないため、不受理となります。
不受理申出にかかる届出をする場合は、本人確認書類をご用意の上、開庁時間に総合窓口課戸籍窓口へお越しください。
不受理申出の取下げ
不受理期間中に取下げをしたい場合は、申出人が「不受理申出取下書」の提出をする必要があります。
その場合は、必ず本人が開庁時間内に窓口にお越しになり、取下書に署名する必要があります。不受理申出をしたときと同じ本人確認書類をお持ち下さい。
不受理申出の受付場所
総合窓口課戸籍窓口(警備員の時間外受付はできません。)
詳細については戸籍届出の受付時間および受付場所で確認してください。