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要支援・要介護認定の申請

ページID:0002907 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

要支援・要介護認定の申請

介護サービスを必要とする方は、要介護認定の申請が必要です。要介護認定は、支援や介護の必要に応じ、認定審査によって決定されます。原則として、申請から30日以内に認定結果を通知します。

申請書はこちら

認定対象者

介護や支援が必要になった65歳以上の方が対象となります。

40歳以上64歳以下の方でも、次に示す特定疾病に起因して介護が必要な状態になったときは、対象となります。(特定疾病に該当するかは主治医意見書の記載内容に基づき、介護認定審査会が決定します。)

特定疾病(16疾病)
筋萎縮性側索硬化症 脊柱管狭窄症 後縦靱帯骨化症
早老症 閉塞性動脈硬化症 骨折を伴う骨粗鬆症
関節リウマチ 慢性閉塞性肺疾患 多系統萎縮症
初老期における認知症 脳血管疾患 脊髄小脳変性症
末期がん    
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

申請に必要なもの

  • 要支援・要介護認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 医療保険被保険者証

申請手続き

本人または家族が申請します。
また、高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)や居宅介護支援事業所など厚生労働省令で定められた事業者が代行して申請することができます。

※申請に費用はかかりません。

認定からサービス利用までの流れ

要支援・要介護認定調査

本人の現在の心身の状況などについて訪問調査(74項目)を行います。また、本人の主治医に医学的立場から心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
初めて申請した方の調査は原則として志木市が行い、更新申請した方の調査は、志木市または厚生労働省令で定められた居宅介護支援事業者が行います。

要支援・要介護状態の判定

訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査され、要支援・要介護もしくは非該当(自立)の状態が決められます。

  • 要支援1、要支援2の方は、介護予防サービスを利用できます。
  • 要介護1から5の方は、介護サービスを利用できます。
  • 非該当の方は、市で行う地域支援事業や保健福祉サービスを利用できます。

状態の目安はこちら

ケアプランの作成・サービスの利用

どのサービスを、どの程度利用するか、サービス利用の基となるケアプランを作成し、サービス提供事業者が提供するサービスを利用します。

  • 要支援1、要支援2と認定された方は、高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)で、保健師等がケアプラン(介護予防プラン)を作成します。
  • 要介護1から5と認定された方は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプランを作成します。
  • サービスの内容を変更したい場合には、ケアプランの変更ができます。ケアマネジャーやサービスを提供している事業所に相談してみてください。
  • ケアプランの作成には、利用者負担はありません。(保険者が10割負担します)

サービスの具体的な内容については、下記をご参照ください。

在宅サービス

施設サービス

地域密着型サービス

介護予防サービス・介護予防生活支援サービス

認定の更新

認定の有効期限は、状態等により3か月から24か月になります。更新の時期がきたら、更新の申請をします。(有効期限の60日前から申請できます)


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