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介護予防サービス・介護予防生活支援サービス事業の種類と費用のめやす
介護予防サービス・介護予防生活支援サービス事業とは
介護予防サービス・介護予防生活支援サービス事業は、事業対象者、要支援1または要支援2の人が受けることができるサービスで、居宅を訪問してもらう訪問系サービスや、施設に通って受ける通所系サービスなどがあります。
市内の事業所については、こちらをご覧ください。
介護予防サービス一覧
自宅に訪問してもらい利用するサービス | 訪問型サービス(ホームヘルプ) |
介護予防訪問入浴介護 | |
介護予防訪問リハビリテーション | |
介護予防訪問看護 | |
介護予防居宅療養管理指導 | |
施設に通って利用するサービス | 通所型サービス(デイサービス) |
介護予防通所リハビリテーション(デイケア) | |
短期間施設に入所して利用するサービス | 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) |
介護予防短期入所療養介護(ショートステイ) | |
施設に入居して利用するサービス | 介護予防特定施設入居者生活介護 |
生活する環境を整えるサービス | 介護予防福祉用具貸与 |
介護予防福祉用具購入費の支給 | |
介護予防住宅改修費の支給 | |
その他 | 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント |
サービスの種類
ここに掲載している「自己負担のめやす」は、各サービスにかかる基本となる費用の1割(利用者負担)をめやすとしています。
実際の自己負担額は、基本となる費用に地域による加算や施設、事業所の体制などによる加算が上乗せされ、その1割、2割または3割が利用者の負担額となります。
訪問型サービス(ホームヘルプ)
利用者が自立した生活ができるよう、ホームヘルパーによる入浴や食事などの生活支援が受けられます。
ただし、本人以外のための支援や日常生活上の家事の範囲を超えるものはサービスの対象となりません。
自己負担(1割)のめやす(1か月につき)
週1回程度の利用 | 1,172円 |
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週2回程度の利用 | 2,342円 |
週2回程度を超える利用 (事業対象者・要支援2のみ) |
3,715円 |
介護予防訪問入浴介護
居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由から浴室の利用が困難な場合に、入浴設備や簡易浴槽を備えた移動入浴車による入浴介助が受けられます。
自己負担(1割)のめやす
1回 |
849円 |
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介護予防訪問リハビリテーション
居宅において生活行為向上のための訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などが居宅に訪問し、リハビリテーションを行います。
自己負担(1割)のめやす
1回 |
292円 |
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介護予防訪問看護
看護師などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
自己負担(1割)のめやす
訪問看護ステーションから (30分未満の場合) |
449円 |
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病院または診療所から (30分未満の場合) |
380円 |
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
自己負担(1割)のめやす
医師の指導(月2回まで) |
509円 |
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通所型サービス(デイサービス)
通所介護施設(デイサービスセンター)で、食事・入浴などの基本的サービスや生活行為向上のための支援、目標に合わせた選択的サービスが利用できます。
自己負担(1割)のめやす(1か月につき)
事業対象者・要支援1 | 1,655円 |
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事業対象者・要支援2 (週1回程度) |
1,697円 |
事業対象者・要支援2 (週1回程度を超える利用が必要) |
3,393円 |
※食費、日常生活費は別途負担となります。
選択的サービス
運動器機能向上 | 225円 |
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栄養改善 | 150円 |
口腔機能向上 | 150円 |
生活機能向上グループ活動 |
100円 |
選択的サービスとは
- 運動器機能の向上:理学療法士などの指導で、ストレッチや筋力トレーニングなどをします。
- 栄養改善:管理栄養士などの指導で、低栄養を予防するための食べ方や、食事作りをします。
- 口腔機能の向上:歯科衛生士や言語聴覚士などの指導で、歯磨きや摂食・嚥下機能向上の訓練をします。
介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関等で、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーション、目標に合わせた選択的サービスが利用できます。
自己負担(1割)のめやす(1か月につき)
要支援1 | 1,721円 |
---|---|
要支援2 | 3,634円 |
※食費、日常生活費は別途負担となります。
選択的サービス
運動器機能向上 | 225円 |
---|---|
栄養改善 | 150円 |
口腔機能向上 | 150円 |
選択的サービスとは
- 運動器機能の向上:理学療法士などの指導で、ストレッチや筋力トレーニングなどをします。
- 栄養改善:管理栄養士などの指導で、低栄養を予防するための食べ方や、食事作りをします。
- 口腔機能の向上:歯科衛生士や言語聴覚士などの指導で、歯磨きや摂食・嚥下機能向上の訓練をします。
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期入所して、日常生活上の支援(食事、入浴、排泄など)や機能訓練などが受けられます。
自己負担(1割)のめやす(1日)
介護老人福祉施設・併設型施設の場合
従来型個室 | 多床室 |
ユニット型個室 |
|
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要支援1 | 438円 | 438円 | 514円 |
要支援2 | 545円 | 545円 | 638円 |
※食費、滞在費、日常生活費は別途負担となります。
介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期入所して、介護予防を目的とした医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。
自己負担(1割)のめやす(1日)
介護老人保健施設の場合
従来型個室 | 多床室 |
ユニット型個室 |
|
---|---|---|---|
要支援1 | 580円 | 613円 | 623円 |
要支援2 | 721円 | 768円 | 781円 |
※食費、滞在費、日常生活費は別途負担となります。
介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。
自己負担(1割)のめやす(1日)
要支援1 | 181円 |
---|---|
要支援2 | 310円 |
※食費、滞在費、日常生活費は別途負担となります。
介護予防福祉用具貸与
介護予防に役立つ福祉用具について、貸与を行います。
対象となる福祉用具
- 手すり(工事をともなわないもの)
- スロープ(工事をともなわないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
※ただし、上記以外の福祉用具(車いす、特殊寝台など)についても、身体状況などにより必要性が認められた場合、例外的に貸与することができます。
介護予防福祉用具購入費の支給
入浴や排泄などの貸与の対象ではない下記の福祉用具を、都道府県の指定を受けた事業所から購入した場合に、購入費(同一年度10万円を限度)の一部が支給されます。
なお、都道府県の指定を受けてない事業者から購入した場合は、支給の対象となりませんのでご注意ください。
対象となる福祉用具
- 腰掛け便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
※購入の際は、事前に各地域の高齢者あんしん相談センターや指定を受けた福祉用具販売事業者に相談してください。
介護予防住宅改修費の支給
介護予防を目的とする手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行った場合に、住宅改修費(20万円を上限)の一部が支給されます。
なお、住宅改修は事前の申請が必要となりますので、改修をお考えの際は、事前に高齢者あんしん相談センターや住宅改修を行う業者に相談してください。
対象となる住宅改修
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動円滑化等のための床又は通路面の材料変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え、便器の位置や向きを変える
- 前各号の住宅改修に付帯して必要となる工事
事前申請に必要な書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事見積書
- 住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(図面及び日付入りの工事前写真)
- 住宅の所有者の承諾書(改修を行う住宅の所有者が当該利用者でない場合)
- 受領委任状(事業者の同意が得られた場合)
介護予防住宅改修費支給申請(工事完成後)に必要な書類
- 住宅改修に要した費用に係る領収書
- 工事費内訳書
- 住宅改修完成後の状態が確認できる書類(原則として撮影日が確認できる写真)
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント
高齢者あんしん相談センターの保健師などが、利用者に合った「介護予防ケアプラン」を作成し、そのプランに沿って安心してサービスを利用できるように、利用者を支援します。
なお、介護予防ケアプランの相談・作成は全額介護保険で負担しますので、利用者の自己負担はありません。