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介護サービス(在宅サービス)の種類と費用のめやす
介護サービス(在宅サービス)とは
介護サービスは、居宅で生活する要介護1から要介護5の人が、介護保険を使って受けることができるサービスです。
居宅を訪問してもらう訪問系サービスや、施設に通って受ける通所系サービスなどがあります。
複数のサービスを組み合わせ、本人の居宅生活に合った形でサービスを利用することができます。
市内のサービス事業所については、こちらをご覧ください。
サービス一覧
自宅に訪問してもらい利用するサービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
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訪問入浴介護 | |
訪問リハビリテーション | |
訪問看護 | |
居宅療養管理指導 | |
施設に通って利用するサービス | 通所介護(デイサービス) |
通所リハビリテーション(デイケア) | |
短期間施設に入所して利用するサービス | 短期入所生活介護(ショートステイ) |
短期入所療養介護(ショートステイ) | |
施設に入居して利用するサービス | 特定施設入居者生活介護 |
生活する環境を整えるサービス | 福祉用具貸与 |
福祉用具購入費の支給 | |
住宅改修費の支給 | |
その他 | 居宅介護支援 |
サービス内容
ここに掲載している「自己負担のめやす」は、各サービスにかかる基本となる費用の1割(利用者負担)をめやすとしています。
実際の自己負担額は、基本となる費用に地域による加算や施設、事業所の体制などによる加算が上乗せされ、その1割、2割または3割が利用者の負担額となります。
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事・排泄などの身体介護や掃除・買い物などの生活援助が受けられます。
また、通院などを目的とした乗降介助も利用できます。
ただし、本人以外のための支援や日常生活上の家事の範囲を超えるものはサービスの対象となりません。
主なサービス内容
- 身体介護の例:食事や入浴の介助、オムツの交換、排泄の介助、衣類の着脱の介助など
- 生活援助の例:食事の準備や調理、衣類の洗濯、自室の掃除、生活必需品の買い物など
自己負担(1割)のめやす
身体介護中心 (20分以上30分未満の場合) |
249円 |
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生活援助中心 (20分以上45分未満の場合) |
182円 |
通院等のための乗降介助(1回) |
98円 |
訪問入浴介護
介護職員や看護職員が、入浴設備や簡易浴槽を備えた移動入浴車などで居宅を訪問し、自宅浴槽での入浴が困難な方に対し、入浴介護を行います。
自己負担(1割)のめやす
1回 | 1,256円 |
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訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリテーションを行います。
自己負担(1割)のめやす
1回 | 292円 |
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訪問看護
疾患などを抱えている人について、看護師などが居宅を訪問し、療養上の世話や診察の補助を行います。
自己負担(1割)のめやす
訪問看護ステーションから (30分未満の場合) |
469円 |
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病院または診療所から (30分未満の場合) |
397円 |
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
自己負担(1割)のめやす
医師・歯科医師が指導を行う場合(月2回まで) |
509円 |
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通所介護(デイサービス)
通所介護施設(デイサービスセンター)で、食事・入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
自己負担(1割)のめやす
通常規模の事業所の場合(7時間以上8時間未満の利用)
要介護1 | 648円 |
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要介護2 | 765円 |
要介護3 | 887円 |
要介護4 | 1,008円 |
要介護5 | 1,130円 |
※上記のほかに、個別の機能訓練や入浴を行った場合には加算があります。
※食費、日常生活費は別途負担となります。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関等などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。
自己負担(1割)のめやす
通常規模の事業所の場合(7時間以上8時間未満の利用)
要介護1 |
716円 |
---|---|
要介護2 |
853円 |
要介護3 | 993円 |
要介護4 | 1,157円 |
要介護5 | 1,317円 |
※上記のほかに、個別のリハビリテーションや入浴を行った場合には加算があります。
※食費、日常生活費は別途負担となります。
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援(食事、入浴、排泄など)や機能訓練などが受けられます。
自己負担(1割)のめやす(1日)
介護老人福祉施設・併設型施設の場合
従来型個室 | 多床室 |
ユニット型個室 |
|
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要介護1 | 586円 | 586円 | 684円 |
要介護2 | 654円 | 654円 | 751円 |
要介護3 | 724円 | 724円 | 824円 |
要介護4 | 792円 | 792円 | 892円 |
要介護5 | 859円 | 859円 | 959円 |
※食費、滞在費、日常生活費は別途負担となります。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期入所して、医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。
自己負担(1割)のめやす(1日)
介護老人保健施設の場合
従来型個室 | 多床室 |
ユニット型個室 |
|
---|---|---|---|
要介護1 | 755円 | 829円 | 835円 |
要介護2 | 801円 | 877円 | 880円 |
要介護3 | 862円 | 938円 | 942円 |
要介護4 | 914円 | 989円 | 995円 |
要介護5 | 965円 | 1,042円 | 1,046円 |
※食費、日常生活費、滞在費は別途負担となります。
特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
自己負担(1割)のめやす(1日)
要介護1 |
536円 |
---|---|
要介護2 | 602円 |
要介護3 | 671円 |
要介護4 | 735円 |
要介護5 | 804円 |
※食費、日常生活費、居住費は別途負担となります。
福祉用具貸与
日常生活の自立を助ける福祉用具の貸与を行います。
対象となる福祉用具
- 車いす◆
- 車いす付属品◆
- 特殊寝台◆
- 特殊寝台付属品◆
- 床ずれ防止用具◆
- 体位変換器◆
- 手すり(工事をともなわないもの)
- スロープ(工事をともなわないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器◆
- 移動用リフト(つり具を除く)◆
- 自動排泄処理装置★
◆印の福祉用具は、原則として要介護1の人は利用できません。
★印の福祉用具は、原則として要介護1から3の人は利用できません。
※ただし、身体状況などにより利用の必要性が認められた場合は、要介護1(自動排泄処理装置は要介護1から3)の人も例外的に貸与を受けることができます。
福祉用具購入費の支給
福祉用具貸与の対象ではない下記の福祉用具を、都道府県の指定を受けた事業者から購入した場合に、購入費(同一年度10万円を限度)の一部が支給されます。
なお、都道府県の指定を受けてない事業者から購入した場合は、支給の対象となりませんのでご注意ください。
対象となる福祉用具
- 腰掛け便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
※購入の際は、事前にケアマネジャーや指定を受けた福祉用具販売事業者に相談してください。
住宅改修費の支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行った場合に、住宅改修費(20万円を上限)の一部が支給されます。
住宅改修は事前の申請が必要となりますので、改修をお考えの際は、事前にケアマネジャーや住宅改修を行う業者にご相談ください。
対象となる住宅改修
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動円滑化等のための床又は通路面の材料変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え、便器の位置や向きの変更
- 前各号の住宅改修に付帯して必要となる工事
事前申請に必要な書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事見積書
- 住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(図面及び日付入りの改修前写真)
- 住宅の所有者の承諾書(改修を行う住宅の所有者が当該利用者でない場合)
- 受領委任状(事業者の同意が得られた場合)
住宅改修費支給申請(工事完成後)に必要な書類
- 住宅改修に要した費用に係る領収書
- 工事費内訳書
- 住宅改修完成後の状態が確認できる書類(原則として撮影日が確認できる写真)
居宅介護支援
居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、利用者に合った「ケアプラン」を作成し、そのプランに沿って安心してサービスを利用できるように、利用者を支援します。
なお、ケアプランの相談・作成は全額介護保険で負担しますので、利用者の自己負担はありません。