○志木市立公民館管理規則
昭和52年6月1日
教委規則第2号
注 昭和62年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、志木市立公民館条例(昭和52年志木市条例第6号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、公民館の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平5教委規則7・平15教委規則2・平17教委規則12・平19教委規則7・一部改正)
(利用手続等)
第2条 条例第5条第1項の規定による利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、利用しようとする日(以下「利用希望日」という。)の3月前から7日前までに、志木市立公民館利用申請書(第1号様式)により志木市教育委員会(条例第13条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公民館の管理に関する業務を行わせる場合にあつては、指定管理者。以下この条及び次条において同じ。)に利用許可の申請をしなければならない。ただし、志木市教育委員会が特に事情があると認めるときは、この限りでない。
2 志木市教育委員会は、前項の申請を許可したときは、志木市立公民館利用許可書兼領収書(第2号様式。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。
3 利用許可に係る事項を変更しようとする者は、利用許可書を返還の上、利用希望日の7日前までに、第1項の手続に準じて申請書を提出しなければならない。
(平19教委規則7・全改)
(備品の利用手続)
第3条 公民館の備品を利用しようとする者は、志木市立公民館備品利用許可願(第3号様式)により志木市教育委員会に利用の許可の申請をしなければならない。
(昭62教委規則5・一部改正、平3教委規則4・旧第6条繰上、平3教委規則9・平18教委規則11・一部改正、平19教委規則7・旧第5条繰上・一部改正)
(指定管理者の公募)
第4条 志木市教育委員会は、条例第13条第1項の規定により、指定管理者に公民館の管理に関する業務を行わせようとするときは、指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、公民館の機能、性質等を考慮し、公募に適さないと認めるときその他公募しないことについて合理的な理由があると認めるときは、この限りでない。
(平19教委規則7・追加)
(指定管理者の指定の申請)
第5条 条例第14条第1項の規定による申請は、志木市教育委員会が指定する期限までに志木市立公民館指定管理者指定申請書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、志木市教育委員会に提出することにより行わなければならない。
(1) 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 志木市教育委員会が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書及び財産目録又はこれらに準ずる書類
(3) 志木市教育委員会が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) 条例第13条第2項に規定する指定管理業務の実施に関する計画を記載した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、志木市教育委員会が必要と認める書類
(平19教委規則7・追加、平20教委規則7・一部改正)
(指定管理者の候補者の選定)
第6条 志木市教育委員会は、条例第14条第2項に規定する指定管理者の指定に当たつては、別に定める選定委員会における審査の結果を踏まえて、その候補者を選定するものとする。
2 志木市教育委員会は、前項の規定により、指定管理者の候補者を選定したときは、その結果を申請を行つたものに通知するものとする。
(平19教委規則7・全改)
(備品の利用料金)
第7条 条例別表の委員会規則で定める備品の利用料金は、別表のとおりとする。
(平19教委規則7・全改)
(利用料金の承認申請)
第8条 指定管理者は、条例第19条第2項の規定により利用料金について志木市教育委員会の承認を受けようとするときは、志木市立公民館利用料金承認申請書(第5号様式)を志木市教育委員会に提出しなければならない。
(平19教委規則7・全改)
(利用料金の納入)
第9条 利用者は、条例第20条の規定による利用料金を利用許可書の交付を受けるときに納入しなければならない。
(平19教委規則7・全改)
(利用料金の減免申請)
第10条 指定管理者は、条例第21条の規定により利用料金の減額又は免除について志木市教育委員会の承認を得ようとするときは、志木市立公民館利用料金減額(免除)承認申請書(第6号様式)を志木市教育委員会に提出しなければならない。
(平19教委規則7・全改)
(利用料金の返還)
第11条 条例第22条第3号の委員会規則で定める日は、利用希望日の7日前の日とする。
2 条例第22条第3号の規定による利用の許可の取消しの申出は、志木市立公民館利用許可取消申出書(第7号様式)に利用許可書を添えて、指定管理者に提出することにより行わなければならない。
(平19教委規則7・全改)
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、志木市教育委員会が別に定める。
(平19教委規則7・全改)
附 則
1 この規則は、昭和52年6月1日から施行する。
2 志木市公民館管理規則(昭和40年教育委員会規則第1号)は廃止する。
附 則(昭和59年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年教委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年教委規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規則に基づき、既に印刷済みの様式については、当分の間、使用できるものとする。
3 前項の場合において、この規則により押印欄を廃止されたものについては、押印を省略することができる。
附 則(平成3年教委規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年教委規則第9号)
この規則は、平成3年11月1日から施行する。
附 則(平成5年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年教委規則第2号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の申請で、施行日以後の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年教委規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年教委規則第14号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附 則(平成14年教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第11号)
この規則は公布の日から施行し、平成18年10月1日以後の利用について適用する。
附 則(平成19年教委規則第5号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第7号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。

別表(第7条関係)
(平11教委規則2・追加、平15教委規則2・平18教委規則11・平19教委規則7・一部改正)
備品名
利用料金
陶芸用電気炉
素焼き1回につき 1,400円
本焼き1回につき 2,800円

第1号様式(第2条関係)
(平18教委規則11・全改、平19教委規則5・平19教委規則7・一部改正)

志木市立公民館利用申請書

  年  月  日 

 志木市教育委員会教育長(志木市立公民館指定管理者) 様

申請者 住所           

氏名           

電話           

会場責任者 住所           

氏名           

電話           

 

 志木市立公民館の利用を次のとおり申請します。

利用日

利用時間

利用目的

利用室名(人数)

基本料金(円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2号様式(第2条関係)
(平18教委規則11・全改、平19教委規則7・一部改正)

志木市立公民館利用許可書兼領収書

  年  月  日 

 

 申請者 住所

       氏名

       電話

 会場責任者 住所

       氏名

       電話

志木市教育委員会教育長(志木市立公民館指定管理者) 印  

 

 志木市立公民館の利用を次のとおり許可します。

利用日

利用時間

利用目的

利用室名(人数)

基本料金(円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3号様式(第3条関係)
(平19教委規則5・全改、平19教委規則7・一部改正)

志木市立公民館備品利用許可願

年  月  日 

  志木市教育委員会教育長(志木市立公民館指定管理者) 様

 

団体名             

申込者 氏名             

電話番号             

 下記のとおり公民館備品を利用したいので申請します。

利用日時

年  月  日  午前・午後  時  分から

年  月  日  午前・午後  時  分まで

利用目的

 

利用場所

 

利用責任者

 

利用備品名

 

16mm映写機操作者氏名

 

認定番号

 

利用フィルム名

 

第4号様式(第5条関係)
(平19教委規則7・全改)

 

志木市立公民館指定管理者指定申請書

 

年  月  日

 

 志木市教育委員会教育長 様

 

申請者 主たる事務所の所在地        

名称                

代表者          印    

 

 指定管理者の指定を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

第5号様式(第8条関係)
(平19教委規則7・追加)

 

志木市立公民館利用料金承認申請書

年  月  日 

 

 志木市教育委員会教育長 様

 

志木市立公民館指定管理者    印 

 

 利用料金の金額を次のとおり定めることについて、承認を受けたいので申請します。

施設の名称

利用区分

 

種別

午前

午後

夜間

全日

午前9時〜正午

午後1時〜午後5時

午後6時〜午後10時

午前9時〜午後10時

 

 

 

 

 

 

第6号様式(第10条関係)
(平19教委規則7・追加)

志木市立公民館利用料金減額(免除)承認申請書

年  月  日

 志木市教育委員会教育長 様

志木市立公民館指定管理者    印   

 利用料金の金額を次のとおり減額(免除)することについて、承認を受けたいので申請します。

施設の名称

 

利用区分

種別

午前

午後

夜間

全日

備考

午前9時〜正午

午後1時〜午後5時

午後6時〜午後10時

午前9時〜午後10時

 

 

 

 

 

 

減額(免除)の承認を受けようとする理由

 

減額・免除の別

減額

減額の承認を受けようとする額

円  

免除

備考

 

第7号様式(第11条関係)
(平18教委規則11・追加、平19教委規則5・一部改正、平19教委規則7・旧第5号様式繰下・一部改正)

志木市立公民館利用許可取消申出書

  年  月  日 

 志木市教育委員会教育長(志木市立公民館指定管理者) 様

申請者 住所           

氏名           

電話           

会場責任者 住所           

氏名           

電話           

 

 志木市立公民館の利用を次のとおり取消申出します。

利用日

利用時間

利用目的

利用室名(人数)

基本料金(円)