保育料未納ゼロをめざします。
保育料滞納者の滞納処分(差押さえ)の実施
保育料滞納の現状
市では、以前から保育料の滞納者に対して、さまざまな手段で納付をお願いしています。
- 督促状・催告書の発送
- 夜間電話催告
- 保育園での直接面談による納付相談・指導
しかし、それでも保育料の滞納は、平成21年度当初で、約1240万円にのぼります。
保育サービスの充実、向上を図るためには、保育料の適正な納付の強化に努めていかなければなりません。
滞納処分(差押さえ)の必要性
保育料の滞納者がいることは、同じ保育サービスを受けている人にとっては公平ではありません。
また、保育サービスの維持には、皆さんから納めていただいている、貴重な市税も投入されています。
このことから、保育サービスを受けている、納付意志のない滞納者に対しては、強く納付を求めるとともに、児童福祉法の規定により 滞納処分を実施していくことで、「保育料未納ゼロ」をめざします。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2009年11月10日 / 更新日: 2009年11月11日




