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特定健診(個別健診)

ページID:0001492 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

健康づくりの一環として、年に1回の健診を受けましょう!

「仕事や育児が忙しい」「自分は健康だから」「時間がないから」「面倒だから」…こんな理由で、健康づくりを後回しにしていませんか?

健康でいるのは当たり前ではなく、不健康な生活習慣の積み重ねは将来の「生活習慣病」につながります。

まずは、特定健診を受けて、自身の健康づくりに生かしませんか。

特定健診の結果、メタボリックシンドロームに該当または、予備群と判定され特定保健指導の対象となった場合、「特定保健指導の案内」をお送りします。

実施日

7月1日から12月31日まで

※医療機関へのお申し込みは6月1日からとなります

場所

志木市、朝霞市、和光市、新座市の実施医療機関

※実施医療機関については、実施医療機関一覧をご覧ください

内容

問診、血圧測定、身体測定、理学的検査、血液検査、尿検査、心電図検査など

対象

40歳以上75歳未満で志木市国民健康保険に加入している人

受診方法

  1. 各自で直接、受診を希望する実施医療機関へ電話で予約します。(予約が不要な医療機関もあります)
  2. 受診日には、必ず「受診券」と「国民健康保険被保険者証」をご持参ください。
    ※特定健康診査受診券は毎年6月下旬に対象者にお送りしています。(4月2日以降に志木市国民健康保険に加入された方へは手続きをされた翌々月に受診券が送付されます)

健診費用

自己負担額/1,000円

  • 生活保護世帯の人、中国残留邦人等支援受給者は、自己負担額が免除されます。(受給者証を提示してください)
  • 市県民税非課税世帯は、申請により自己負担額が還付されます。

詳しくは「各健(検)診非課税世帯補助金」をご参照ください。

特定健診受診券が送付されたが、職場等で健康診断を受ける場合

労働安全衛生法に基づく健康診断(職場で受ける健康診断)を受けた場合は、特定健診を受診したとみなすことができます。また、そのほかで受けた場合も、健康診査の項目により特定健康診査として扱うことができます。

職場などの健康診断を受けた場合、健診結果の写しを健康政策課へ提出していただきますよう、ご協力をお願いいたします。

なお、志木市国民健康保険に加入していない人の特定健康診査については、加入している健康保険組合などにご確認ください。


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