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福祉監査室の業務内容

ページID:0003064 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

社会福祉法人、介護サービス事業者等、保育施設等、特定相談支援事業者等の指導監査

福祉監査室では、以下の法人、事業者・施設等に対する指導監査を行っています。

志木市が所轄庁である社会福祉法人

介護サービス事業者等

  • 居宅介護支援事業者
  • 介護予防支援事業者(高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター))
  • 地域密着型サービス事業者(地域密着型介護予防サービスを含む)
  • 地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護等
  • 介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業者
  • 介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス(旧介護予防訪問介護・通所介護に相当するサービス)
  • 訪問型サービスA事業、通所型サービスA事業(緩和した基準によるサービス)

保育施設等

  • 特定教育・保育施設(保育所等)
  • 特定地域型保育事業者(小規模保育事業所)
  • 認可外保育施設
  • 特定子ども・子育て支援施設等
  • 地域子育て支援拠点事業(子育て支援センター)

特定相談支援事業者等

  • 特定相談支援事業者(障害者総合支援法第5条第18項に規定する特定相談支援事業を行う者)
  • 障害児相談支援事業者

指導監査の目的・方法

社会福祉法人

法人の 自主性・自律性を尊重し、法令や通知等に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図ることを目的に指導監査を行います。

この指導監査は、社会福祉法第56条第1項、厚生労働省が規定する「社会福祉法人指導監査実施要綱」に基づいて実施するものです。

一般監査

原則として、一定の周期で実施するもの。

特別監査

運営等に重大な問題を有する法人を対象として、随時実施するもの。

介護サービス事業者等・保育施設等・特定相談支援事業者等

人員、設備及び運営に関する基準並びにサービス提供に係る費用の請求に関する基準等について周知徹底を図るとともに、サービスの質の確保及びサービス提供の適正化を図ることを目的に指導監査を行います。

この指導監査は、介護保険法、子ども・子育て支援法、児童福祉法及び障害者総合支援法の指導監査に関する規定に基づいて実施するものです。

集団指導(講習会)

各種基準等の理解を深めていただくために、サービスの種別ごとに講習等の方法で実施するもの。

実地指導

各種基準に定めるサービスの取扱い及びサービス提供に係る費用の請求等の適合状況について、事業所・施設において実地で確認し、必要な指導を行うもの。

原則として、一定の周期で実施しますが、苦情通報など実地での確認が必要な場合には随時実施します。

監査

基準違反や不正請求などが疑われる場合に、事実関係を的確に把握し、公正で適切な措置をとるために、随時実施するもの。

実地指導の実施・自主点検シート

定期的な実地指導は、事前に日程を調整の上、おおむね実施日の1か月前までに文書で通知します。
事前に提出いただく資料は、対象ごとに、以下のページで確認してください。

事前提出資料のうち、「自主点検シート」は、事業者・施設等が自ら、各種基準に定めるサービスの取扱い及びサービス提供に係る費用の請求等の適合状況について、日常的に確認できるように、基準や注意点を盛り込んで作成したものです。

実地指導の際には、事前に提出いただきますが、実地指導が行われない年についても、このシートを活用して定期的な点検をお願いします。

集団指導(講習会)の実施

実地指導等の個別指導結果の公表

令和2年度から、市が実施する実地指導等の結果のうち、後日文書で改善報告書の提出を求める「文書指導事項」の内容とその改善状況について、施設・事業所等ごとに市のホームページで公表しています。
この指導結果の公表は、施設・事業所等の運営の適正化に加え、利用者の立場に立った質の高いサービスの提供に役立てることも目的としています。

実地指導等の個別結果の公表について [Wordファイル/50KB]

令和5年度実施分の指導結果

令和4年度実施分の指導結果

令和3年度実施分の指導結果

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