ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

成年後見制度のご案内

ページID:0001387 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

成年後見制度とは

認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない人が、財産管理や契約で不利益をこうむったり、本人の尊厳がそこなわれたりすることのないように、主に法律面で支援する制度です。

成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられます。

どちらの制度を利用するにも、家庭裁判所に申立てをする必要があります。

法定後見制度とは

法定後見制度は、判断能力の程度などに応じて「後見」「保佐」「補助」の3段階に分けられ、本人や親族等の申立てによって家庭裁判所で選ばれた成年後見人など(成年後見人・保佐人・補助人)が支援します。

申立てをできる人は、本人・配偶者・4親等以内の親族などです。

被後見人、被保佐人となった場合は、医師、税理士などの資格や、会社役員、公務員などの地位を失うなどの制限があります。

後見

対象となる人

日常生活でほとんど判断ができない人

支援する人

成年後見人

成年後見人が行う支援の範囲

代理権

財産に関するすべての法律行為(本人の同意は不要)

取消権

日常生活に関する行為(日用品の購入、電気・ガス・水道料金の支払い、それらの経費の支払いに必要な範囲の預貯金の引き出し等)以外の行為

保佐

対象となる人

判断能力が著しく不十分な人

支援する人

被保佐人

保佐人が行う支援の範囲

代理権

本人の同意を得た上で、家庭裁判所が定めた法律行為

同意・取消権

日常生活に関する行為を除く、民法で定められた行為(借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築や増改築等)

本人の同意は不要

補助

対象となる人

判断能力が不十分な人

支援する人

被補助人

補助人が行う支援の範囲

代理権

本人の同意を得た上で、家庭裁判所が定めた法律行為

同意・取消権

本人の同意を得た上で、日常生活に関する行為を除く、家庭裁判所が定めた法律行為

任意後見制度とは

今は大丈夫でも、将来的な認知症や、知的障がいや精神障がいの子どもがいて、親が将来自分が認知症になったり死亡した場合の不安に備えて、あらかじめサポートしてもらう代理人(任意後見人)と、サポートしてもらう内容を決めておく制度です。

将来的な不安に備えた契約

任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、判断能力が不十分になったとき、すみやかに支援してもらうための契約を結んでおく制度です。
あらかじめ本人が任意後見人を選び、いざというときの財産管理等についての代理権を与える(同意・取消権は与えられません)任意後見契約を公証人が作成する公正証書で結んでおきます。

成年後見制度に関する相談・申立て機関

成年後見制度利用申立て先

さいたま家庭裁判所家事部後見センター

住所:さいたま市浦和区高砂3-16-45

電話:048-863-8816

任意後見制度について

公証人役場(所沢)<外部リンク>

住所:所沢市西新井町20-10西新井パークフラット

電話:04-2994-2323

後見制度、市民後見人に関する相談先※予約優先

志木市後見ネットワークセンター※令和2年10月1日から基幹福祉相談センターになりました。

場所:志木市役所共生社会推進課内

電話:048-456-6021

Fax:048-471-7092

成年後見制度の紹介

よくわかる成年後見教室〜入門編〜埼玉司法書士会<外部リンク>


福祉の相談窓口

基幹福祉相談センター
フードバンク
後見制度
その他相談窓口