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同一世帯の児童における障害児通所支援事業所を利用する場合の上限額管理

ページID:0001397 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

同じ世帯に「障害児通所事業所(児童発達支援事業・放課後等デイサービス)」を利用する児童が複数いる場合の上限額管理について、平成29年1月利用分から厚生労働省の事務処理要領に基づき、次のとおり改めることとしました。

変更内容

  1. 同一世帯に「障害児移所支援」を利用している児童が複数いる場合、それぞれの受給者証に利用者負担額、4,600円または37,200円と記載されます。(これまでは、一方のみに記載し、他方は0円)
  2. 上限額管理事業者を設定して、管理します。

上限管理の方法

  1. 複数のサービス事業を利用している場合の上限額管理と同様に、上限額管理事業者を設定します。
  2. 対象児童の保護者は、該当事業者に対し上限額管理を依頼します。
  3. 事業者は、「(複数児童用)利用者負担上限額管理事務依頼届出書」に必要事項を記載、押印し保護者に渡します。
  4. 市は届出書を確認後、事業者へ対象児童の利用事業を連絡します。
  5. 上限額管理事業者は、各月ごとに「(複数児童用)利用者負担額上限額管理結果票」を用いて上限額管理を行います。

結果票について

上限額管理事業者は、結果票を国保連へ送信せず、毎月10日までに市へ紙による提出をお願いします。

必要書類

(複数児童用)利用者負担上限額管理事務依頼届出書[101KB pdfファイル]
(複数児童用)利用者負担額上限額管理結果票[56KB xlsファイル]

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