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重度障がい者居宅改善整備費の補助

ページID:0001368 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

重度障がい者居宅改善整備費の補助について

在宅の障がい者の生活を容易なものとするため、現在お住まいの家屋の居室、浴室、便所などの住居の一部を改修する場合の経費を補助します。原則1回利用できます。必ず改修前にご相談ください。

※居室の新築、増築、改築及び介護保険、日常生活用具の給付対象となる改修は対象外です。

対象者

身体障害者手帳1、2級の人で、下肢または体幹に障がいのある人

補助額

360,000円以内

所得制限

世帯の最多収入者の前年分所得税額100,500円以下

申請手続

手帳、見積書、図面、改修前の写真が必要です。