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身体障がい者手帳の認定変更について

ページID:0001383 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

平成26年4月からペースメーカーや人工関節等を入れた方に対する身体障がい者手帳の認定基準が変わります

平成26年4月1日以降の申請から新たに認定基準の対象になります。

ただし、平成26年3月末までに診断書・意見書が作成された方については、同年6月末までに申請すれば従来の基準で認定されます。

診断書・意見書の有効期間は原則3ヶ月間となりますのでご注意ください。詳しくは下記、厚生労働省のホームページをご参照ください。

心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み者)及び肢体不自由(人工関節等置換者)の障害認定基準の見直しについてのテキストデータ<外部リンク>

ぺースメーカ等を入れた方(心臓機能障害)

平成26年4月から

1級、3級、4級のいずれかに認定、3年以内に再認定を実施

人工関節等を入れた方(肢体不自由)

股関節・膝関節

平成26年4月から

4級、5級、7級、非該当のいずれかに認定

足関節

平成26年4月から

5級、6級、7級、非該当のいずれかに認定