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平成24年4月の障害者自立支援法・児童福祉法の一部改正により、障がい福祉サービス・障がい児通所支援を利用するすべての利用者の方にサービス等利用計画(又は障がい児支援利用計画)を作成することになりました。サービス等利用計画を作成することで、
平成27年4月以降、原則としてすべてのサービス利用者に、サービス等利用計画の作成が必要となります。なお、計画作成の際に、利用者が負担する費用はありません。
サービス等利用計画・障がい児支援利用計画は、指定特定相談支援事業者等が作成しますが、本人や家族、支援者等が作成することもできます(セルフプラン)。ただし、セルフプランの場合は、次の更新以降、順次、指定特定相談支援事業者等でサービス等利用計画を作成していただきます。
詳しくは、下記の添付ファイルをご参照ください。
サービス等利用計画・障がい児支援利用計画作成の流れ [122KB pdfファイル]
サービス等利用計画・障がい児支援利用計画は、市が指定する「指定特定相談支援事業者」・「指定障がい児相談支援事業者」が作成します。
サービス等利用計画・障がい児支援利用計画案(様式) [62KB xlsファイル]
アセスメント票(様式) [63KB xlsファイル]
サービス等利用計画・障がい児支援利用計画(様式) [56KB xlsファイル]
モニタリング(様式) [54KB xlsファイル]
また、事業者に代わり、本人や家族、支援者等が計画(セルフプラン)を作成することも可能です。ただし、その場合は、市から作成者へ報酬は支払われません。