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外出の支援(移動支援・同行援護)

ページID:0001340 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

移動支援事業

一人での外出に著しい制限がある方に対し、社会生活上必要不可欠な移動や社会参加のための移動等、障がい者の自立のための移動支援を行います。

対象者

  1. 精神障がい者(自立支援医療受給者も含みます。)
  2. 視覚障がい者、身体障がい者(上肢・下肢ともに2級以上、又は体幹2級以上)
    ※重度の視覚障がい者は、介護給付の「同行援護」サービスが対象となります。
  3. 知的障がい者
  4. 障がい児(18歳未満)
  5. 難病等(国が指定した疾患)と診断されている方

※ただし、他の移動支援を含むサービスの支給を決定している人は対象外です。

申請

サービスの利用を希望する場合は、事前にご相談ください。

負担額

原則1割負担していただきます。「世帯」の課税状況に応じて負担上限額が設定されています。「世帯」の市民税が非課税の方は無料になります。
※「世帯」の範囲は本人および配偶者、18歳未満の場合はその保護者。

同行援護サービス

重度の視覚障がい者に対して、ヘルパーを派遣し外出支援を行うサービスです。移動や代筆、代読などの必要な支援を行います。
身体の状況により身体介護が必要な場合は、認定調査を行いサービスの支援区分を認定します。
軽度の視覚障がいの場合で外出支援が必要な方は、移動支援事業をご利用いただけます。

対象者

重度の視覚障がい者

申請

サービスの利用を希望する場合は、事前にご相談ください。

負担額

原則1割負担していただきます。「世帯」の課税状況に応じて負担上限額が設定されています。「世帯」の市民税が非課税の方は無料になります。
※「世帯」の範囲は本人および配偶者、18歳未満の場合はその保護者。