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ホームヘルプサービス

ページID:0001337 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

 日常生活を営むことが困難な身体障がい者(児)、知的障がい者(児)、精神障がい者(児)、国が定める130疾患の難病の方に対し、ホームヘルパーを派遣します。必要な身体介護や家事援助などのサービスを提供します。サービスを利用する場合は、障がい支援区分判定を受ける必要があります。なお、介護保険が該当する方は、介護保険が優先されます。

対象者

身体障がい者(児)、知的障がい者(児)、精神障がい者(児)、難病患者等(国が定める130疾患に該当する方)

負担額

原則1割の額を負担していただきます。「世帯」の課税状況に応じて負担上限月額が設定されています。「世帯」の市民税が非課税の方は無料になります。

 ※「世帯」の範囲は本人および配偶者、18歳未満の場合はその保護者。